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【特定技能】製造業で特定技能外国人が従事できる業務は?

新年明けましておめでとうございます。

本年も外国人材の活用にお役立ていただける情報をお届けしていきますので

どうぞよろしくお願いいたします。

 

本記事では、2022年8月に業務区分の統合が行われた

製造業における特定技能の在留資格について

統合後の新業務区分や試験区分を解説をしていきます。

 

特定技能外国人の受け入れを検討している企業担当者は、ぜひ参考にされてください。

 

1. 業務区分の変更の背景について

 

昨年2022年8月に建設分野と製造分野における特定技能の業務区分が再編され、

特定技能外国人がより柔軟に業務に従事することができるようになりました。

 

製造分野においては、旧制度で19業務区分に分かれていた特定技能1号の業務区分が

新制度では3つの区分に再編されています。

 

このような制度変更が行われた背景には、

在留資格としての特定技能が運用開始されてから3年以上経過し、

より実態に即した運用が求められるようになったことがあります。

 

旧制度では、業務区分が19区分と細分化されていたために

従事できる業務が限られており、現場での多能工化のニーズに対応できていませんでした。

 

そこで、より現場の実態に沿った制度となるよう、技能の関連性と業務の連続性を考慮して

3区分に統合する変更が行われ、

特定技能外国人がより柔軟に業務に従事できるようになりました。

 

 

続いて、この制度変更の詳細と注意点などについてご説明していきます。

 

※建設分野における業務区分再編については

過去にご説明していますのでこちらの記事をご確認ください。

 

https://kis-nagoya.com/blog/5197

 

 

2. 業務区分再編の内容と注意点

 

(1)再編内容

 

製造分野においては、旧制度では19業務区分に分かれていた特定技能1号の業務区分が

「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3つの区分に再編されました。

具体的には以下の図のとおりです。

 

 (出典:経済産業省「特定技能外国人材制度(製造業分野)の 制度改正について」2022年8月

 

再編により、より実態に即した柔軟な運用が可能となり、

製造業における特定技能外国人の受け入れが今後さらに進むことが期待されます。

 

(2)旧制度の資格はそのまま使えるの?

 

区分統合により、旧制度の資格でできた作業ができなくなる心配はありません。

旧制度での資格については、その職種が分類された区分で

引き続き業務を行うことができ、さらに、

その業務が分類されている区分の他の業務も行うことが可能になります。

(新制度施行後に特定技能の在留資格を得た方は、新区分の在留資格が付与されます。)

 

ただし、報酬については作業内容の変更に応じた対応が必要になります。

 

従事する職種・作業について同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬になるよう

雇用契約書を新たに締結するか、基本賃金の部分の変更契約を締結した上で、

外国人就労管理システム上で基本給の変更届出を行い、

受入計画の変更届出を行う必要がありますので注意が必要です。

 

(3)試験について

 

業務区分の統合に伴い、試験区分の見直しも併せて行われ、

令和5年度の技能評価試験から適用されます。

 

学科試験は、「 (1)新区分の共通問題+ (2)選択科目の問題」の形式で、

実技試験は従来の試験と同様に、19科目から選択する形式となります。

難易度は既存の試験と同程度が予定されています。

 

試験に関する情報についてはこちらのページをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html

 

現在、技能実習生を受け入れている企業のご担当者様は特に試験情報もぜひご確認ください。

 

 

 

 

 

3. まとめと今後の見通し

 

2019年4月から新たに創設された在留資格である特定技能ですが、

現場のニーズや実態に沿っていない部分も見られました。

 

2022年8月の業務区分統合により建設業と製造業に関しては、

より実態に即した柔軟な運用へと見直しが行われた形となります。

 

特定技能外国人は、今後も日本における労働力が不足している産業分野において、

重要な人材となっていくことが予想されますので、

より活用しやすい形への制度変更は今後も行われると考えられます。

 

これから特定技能外国人の受け入れを検討している企業担当者は、

引き続き最新情報のチェックをお忘れないようにご注意ください。

 

 

本記事でご紹介した内容に関する詳細な情報については

以下の経済産業省通知及び入出国管理庁のホームページをご参照ください。

 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20220902_2.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00027.html

 

 

従事する作業に変更がある場合は、

雇用契約の見直しや変更届、受入計画の提出等の手続きに十分注意しましょう。

 

 

4. セミナーのご案内

 

弊所では、外国人材の活用に関わる助成金の内容・条件について分かりやすく解説する

セミナーを開催いたします。

 

開催予定日:2023年1月17日(火)18:00-

開催場所:行政書士法人KIS名古屋事務所・オンライン

申し込み:https://forms.gle/GnBmZ7M83mvZV1DT7

問合せ:TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com

 

外国人材の活用に関わる助成金の紹介とそれらを上手に活用する方法をお伝えいたします。

 

また、申請手続き上の注意点なども含め

受給に直結するお役に立ち情報をお届けしますので、ぜひご参加ください!

 

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特定技能外国人の確保、認定申請、在留資格変更許可申請等には、

専門的な知識や複雑な判断が必要なことが多く、専門家に相談する必要があります。

 

 

KIS名古屋はその豊富なノウハウ、経験と実績で、

不法労働させないコンプライアンスを重視し、皆様の「外国人材」のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいています。

 

ご不明点やお困り事がございましたら弊所まで遠慮なくご連絡ください。

 

 

行政書士法人KIS名古屋事務所

TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com

 

 

 

また、本ブログでは外国人財の受け入れに関する最新情報や重要情報をお伝えしていきます。

外国人材受け入れを検討されている企業ご担当者様は、

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