外国人のビザ申請・外国人雇用については行政書士法人KIS名古屋事務所へお任せください!

ブログ・新着情報

blog・news

2022年 特定技能制度の運用状況

2022年もいよいよ終わりに近づいてきましたね。

 

外国人材雇用に関わる皆様は

この1年、思い通りの雇用計画が実現できましたでしょうか?

 

特定技能制度による外国人材雇用を検討し

思い通りの人材活用を実現するには

国内在留外国人の人数や国籍等の傾向を把握しておくことも大切です。

 

この記事では、出入国在留管理庁発表の統計データを元に

特定技能制度による在留外国人数の状況と今後の見通しについてまとめます。

 

特定技能制度の基本知識のおさらいから

最近の動向まで把握いただける内容ですので

外国人材採用の担当者の皆様は、今後の採用計画の立案などにお役立てください。

 

【参考リンク】

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html

https://www.moj.go.jp/isa/content/001359454.pdf

 

1.特定技能制度とは

特定技能制度は人手不足が深刻な特定の産業分野での労働力の確保を目的として

2019年に開始された制度です。

 

特定技能での在留資格を取得するためには技能試験と日本語試験の両方に合格するか、

一定の条件の下で技能実習2号修了後に特定技能に切り替えるかのどちらかとなっています。

 

また、特定技能外国人を受入れる企業には特定技能在留外国人に対して

業務や日常生活を円滑に行えるように支援計画を作成し、支援を行う義務が発生しますが、

受入企業に過去2年間外国人の在籍の実績がない場合は自社での支援は認められず、

登録支援機関に支援を委託しなければなりません

登録支援機関は2022年6月末現在で7,129件あり、その種類はさまざまです。

 

出典:出入国在留管理庁「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」

 

 

特定技能制度に関する詳しい説明は過去のこちらの記事をご確認ください。

 

技能実習と特定技能について

 

2.特定技能外国人数の動向(統計データ)

 

 

①人数

特定技能在留資格で国内に在留している外国人の数は、

この約2年間、安定して毎月前月比10%前後で増加し続けていて、

2022年6月時点で87,472人となっています。

 

出典:出入国在留管理庁「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」

 

コロナ禍でも特定技能在留外国人が増加し続けているのは、

国内に在留していた技能実習生や留学生が特定技能に切り替えて在留を継続していることが主な理由です。

一方で、外国で特定技能在留資格をとってから日本での在留を開始する外国人も

2022年3月ごろから増えています。

2022年6月までの6ヶ月間に特定技能での在留を開始した外国人37,805人のうち

約25%に相当する9,432人が海外から特定技能資格で新規に入国しています。

 

 

 

②国籍

国籍別ではベトナム人が全体の60%と圧倒的多数を占めていて、

次にインドネシア、フィリピン、中国、ミャンマーと続いています。

 

出典:出入国在留管理庁「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」(単位:人)

 

過去6ヶ月間の増加率でみると、インドネシアが突出して高く144%も増えています。

ネパールも人数としてはまだ733人と少数ですが、伸び率は110%とかなり高くなっています。

 

 

③分野

分野別で見ると、飲食料品製造業が全体の34%を占めていて、

次に製造三分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)が20%

次に農業、介護と続いています。

 

出典:出入国在留管理庁「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」(単位:人)

 

 

国籍と就業分野の関係を見てみると、従事する分野は

国籍ごとに特徴が見られます。

 

 

分野別の増加率についての統計を見ると、

介護分野については特に大きく増えている傾向が見られます。

 

一方、少し視点を変え、

海外で行われた試験で合格した人数を分野別に見てみましょう。

特に多いのが介護13,330人、農業10,211人の2分野

次いで、飲食料品製造業3,023人、外食業2,357人となっています。

これらの業種は今後、海外から特定技能で入国して就業する外国人の割合が

増加していくことが予想されます。

出典:出入国在留管理庁「令和4年6月末の特定技能制度運用状況」

 

 

 

3.まとめと今後の予想

ここまで入出国在留管理庁発表の統計資料をもとに

特定技能在留外国人の状況をみてきました。

 

特定技能の在留資格で国内に在留する外国人数は増加傾向にあります。

ただし、これまでは国内在留からの切り替えが大部分でしたが、

2022年3月頃からは、特に介護、農業など特定の分野で試験に合格し

特定技能在留者として入国して就業を開始する外国人が増加しています。

特定技能在留外国人を受け入れる企業には業務や日常生活に関する支援を行うことが義務となっていますが、

技能実習での国内在留経験がない外国人が増えていくため、

これまで以上に丁寧な支援が求められるようになることが見込まれます。

新たな雇用をする際にはその点にも留意が必要です。

 

 

また、分野ごとの傾向や、国籍によって従事する分野に偏りがあることなども見てきました。

皆様の従事される分野において、国内ではどのように外国人材の活用が進んでいて

どの国籍の人材が適切なのか、統計データを見ながら検討されてみると

良い戦略が見つかるかもしれません。

 

円安の進行と激しいインフレによる海外での賃金水準の上昇によって

日本の労働市場の魅力が失われつつあるともいわれている中で、

外国人材が日本で長く安定して高い生産性を発揮してもらうためには、

受け入れ企業の一層の配慮・努力が必要になりそうです。

 

弊所では、外国人受け入れに関する体制構築、環境整備も含めた

コンサルティングを行なっていますので

気になることがありましたらお気軽にご連絡・ご相談ください。

 

 

 

4.セミナーのご案内

 

弊所では、外国人材の活用に関わる助成金の内容・条件について分かりやすく解説する

セミナーを開催いたします。

 

開催予定日:2023年1月17日(火)18:00-

開催場所:行政書士法人KIS名古屋事務所・オンライン

申し込み:https://forms.gle/GnBmZ7M83mvZV1DT7

問合せ:TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com

 

外国人材の活用に関わる助成金の紹介とそれらを上手に活用する方法をお伝え致します。

 

また、申請手続き上の注意点なども含め

受給に直結するお役に立ち情報をお届けしますので、ぜひご参加ください!

 

知らずに損していませんか?外国人人材を活用するための助成金があります!

 

 

特定技能外国人の確保、認定申請、在留資格変更許可申請等には、

専門的な知識や複雑な判断が必要なことが多く、専門家に相談する必要があります。

 

KIS名古屋はその豊富なノウハウ、経験と実績で、

不法労働させないコンプライアンスを重視し、

皆様の「外国人材」のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいています。

 

お困り事がございましたら弊所まで遠慮なくご連絡ください。

 

 

行政書士法人KIS名古屋事務所

TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com

 

10年後の会社を支える外国人材の道を切り拓き、貴社の成長・発展を実現いたします

 

 

【参考リンク】

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html

https://www.moj.go.jp/isa/content/001359454.pdf

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
丸の内弁護士ビル201号202号

お問い合わせはこちら