外国人のビザ申請・外国人雇用については行政書士法人KIS名古屋事務所へお任せください!

コンセプト

concept

海外へのネットワーク豊富なノウハウがあるからこそ

KISと業務提携しているからこそ、ネットワークを活かしてモンゴル、ベトナム、ネパール、スリランカなどの経営者の豊富な海外へのネットワークとノウハウがあるからこそ、業務ノウハウ、外国人スタッフ、外国支社のリソースを利用できるという強みを持っております。
弁護士が在籍し、弁護士法人アーヴェルとの連携をしていることから在留資格だけでなく、その後の労務問題にも幅広く対応で総合的なリーガルサポートが可能です。
また、国家間の移動が出来ない状況でも、オンラインのセミナーや講義などを通じて、外国関連会社や外国人材とのコミュニケーションを可能としております。
顧問先も複数あり、に対して外国人材イノベーションを提案可能です。

既に業務ノウハウを持っている東京の大手事務所と提携

日本の外国人労働者数は165万人(2019年10月時点)で右肩上がりの状況です。人口減少、労働力不足により今後企業の一つの選択肢になっていくものと考えられます。また、経済からの要請により外国人材を受け入れる方向性で進んでおります。

しかし、出入国管理庁を中心とした制度や基準・ルールなどの運用が頻繁に変更されております。制度に理解するには専門性が高く複雑になっております。そのため、外国人人材に対する各種手続きは日本人の採用手続と比較して倍以上に大変です。
弊社では外国人労働者専門にビザ申請等をおこなっておりますので、安心してご依頼いただければと思います。

海外富裕層や元技能実習生などの日本へ来日したい外国人は東アジアには多くいます。海外富裕層に対して日本への投資(不動産、ビジネスなど)の斡旋をする機会あり。元技能実習生に対してはキャリアデザイン、技・人・国でのビザを取得を斡旋することも可能になります。

名古屋には数少ない在留資格の手続きを専門として行っている事務所のため、ご安心してご依頼ください

アーヴェル弁護士事務所との提携

「技能実習法」や「改正入管法」の成立、「特定技能」の導入によって、外国人材の採用は従来よりも拡大されましたが、中小企業や監理団体、登録支援機関には法令やコンプライアンスを順守することが強く求められています。

法令とコンプライアンスを遵守しない中小企業には、出入国管理庁は国防や安全保障の観点から外国人材の受け入れを許可しません。

弊所では、外国人の雇用や労働問題(労働関係法規)を得意とする弁護士法人アーヴェルと連携することで、中小企業や監理団体、登録支援機関の事業遂行が円滑となるように法令やコンプライアンスを重視したアドバイスやサービスを大切にしています。

外国人材の受け入れをする企業ばかりでなく、監理団体、登録支援機関の方々など多方面の要望にお応えすることが可能となっておりますので、お気軽にご相談ください。

外国人雇用でこんなお困りありませんか?

  • 外国人材を雇用するためには何が必要なの?

  • 外国人材の際するに当たり在留資格の申請(変更)が通るのか?

  • 外国人材を採用したいが要件に合う人材をどうやって探したら良いか?

  • 外国人材の転職や在留資格の変更は可能か?

  • 外国人材に対して雇用条件などをどうやって説明すれば良いか?

  • 外国人材にずっと働いてもらいたいが可能か?

在留資格の手続を年間200件以上

弊所が所属するKISグループでは年間200件以上の在留資格の申請をしており、経験と実績があります。弁護士も所属しておりますので、法的なサポートはもちろん、想定される手続や問題など在留資格や外国人材に関するご相談にトータルな目線で対応できます。

土日祝日もご相談可能!
即日対応もご相談ください

平日お仕事をされている方や土日や夜間にしかお時間が取れない方でも余裕を持ってご相談いただけるよう、土日祝日、夜間の相談も対応いたします。当日のご相談も可能ですが、ご相談が重ならないないように予約制としております。事前にご連絡をお願いいたします。

明確な料金設定

事前に明確な料金の提示や説明を行い、お客様にご納得いただいてからお仕事に着手いたします。知らない間に料金が発生していたというような事態が生じることはありません。

業務完了までの日数を明確にします

依頼はしたけどいつまでに営業ができるのか、許可が出るのかなど事業の準備を進めて行くにあたり日程は重要です。当事務所では可能な限り過去の事例や申請内容から、業務完了までの日数を早い段階でお伝えできるよう努めてまいります。

他士業や業者などの連携

弊所は弁護士を始め司法書士や税理士、社会保険労務士などの士業の他、様々な業者とも連携しておりますので、お困りのことがあれば総合的にサポートできるよう努めております(営業行為などは一切いたしません。)。

日本人の配偶者等、永住者、帰化

 日本人の配偶者等、永住者や帰化の申請はいわゆる身分・地位に基づく在留資格と呼ばれており、活動に制限はありません。日本人の配偶者等の在留資格は国際結婚などで日本人と結婚した外国人が取得する場合が多いですが、手続等に不備が散見されるケースが多いので申請の際には注意が必要です。また、永住権の取得や帰化をすることで日本に住み続けることが可能となります。

外国人雇用コンサルティング

 近年の国際化の進展により、企業においては日本人だけではなく、外国人材の採用も積極的に行っております。弊所では、外国人材を雇用する際に注意すべき点や必要事項についてコンサルティングを行っております。
例えば、外国人留学生を採用する場合には、現在の在留資格や期間、在留資格の変更、学生時代のアルバイト時間や給与を確認する必要があります。また、外国に住む外国人材を採用する場合にはビザの取得、学歴や職歴、日本語能力、現在の在留資格などを確認する必要があります。
弊所では、外国人材の採用を検討している企業様に対して、外国人材の採用や雇用の相談から社内の雇用環境の整備、社員教育や生活支援、在留資格の手続や社内の内製化の支援まで幅広く対応しています。

技術・人文知識・国際業務 エンジニア・大学卒業者の採用

 いわゆるエンジニア・大学卒業者等の外国人を採用する場合の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。在留資格認定証明書交付申請に当たっては、卒業時の専攻科目と業務内容との整合性があるか、日本人と同等以上の適正な給与水準となっているか等、雇用契約内容を厳格に審査されます。当法人では、コンプライアンスを重視し、在留資格との要件該当性を適正かつ適法な範囲で認められるよう、アドバイスを行っております。

特定技能 飲食店 介護人材 製造業

 平成31年4月より、新たな外国人材受入れのための在留資格として「特定技能」が新設されました。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある介護、宿泊、外食等の特定産業分野(14分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受けて入れていくことができる制度です。
 同在留資格は、在留資格認定証明書交付申請に当たって、多数の資料・書面の提出を必要とし、また入国後も日常生活支援等が必要となるため、申請段階から専門家のアドバイスを受け、受入れスキームを組み立てていく必要があります。
 当法人では、特定技能のメリット・デメリットを十分ご説明の上、特定技能制度利用にあたって、入念な打ち合わせの上、受入れスキームを構築するコンサルティングを行っております。

技能実習制度、組合支援

 技能実習法に基づき認められる在留資格「技能実習」は、開発途上国への技術移転を目的として最長3年間の滞在期間で、日本側の受入機関において研修を行う制度です。労働関係法規違反等不正行為を行った場合、5年間受入禁止となるなど、コンプライアンスが非常に重要となる制度です。団体監理型と言われる事業協同組合等が企業等と協力して技能実習生を受け入れる場合、組合側は、法的な観点からも適正な指導管理が必要となります。当法人は、弁護士法人とも協力し、顧問契約等により日常からコンプライアンスを重視したコンサルティングを行っております。

経営・管理

 外国人が、日本で事業の経営または管理を行う場合に必要な在留資格です。
原則として資本金・出資額500万円以上と資金の出所について明確に示す必要があります。当法人では、不動産収益物件などの不動産投資スキームを利用して同在留資格を取得するコンサルティングも行っております。

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

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〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
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