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建設分野の特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大しました!

2022年8月に建設分野における特定技能の業務区分が再編され、

特定技能外国人がより柔軟に幅広く仕事に従事できるようになったことはご存知でしょうか?

 

これまで、19業務区分(18試験区分)に分かれていた建設分野の特定技能1号の業務区分が

大きく3つの特定技能業務区分、【土木】、【建築】、【ライフライン・設備】に再編されました。

 

本記事ではこの制度変更の詳細と注意点などについてご説明していきます。

特に建設分野の外国人材採用担当者の皆様は、ぜひ最新情報をご確認ください。

 

 

1.従来の業務区分

 

これまで、建設分野の特定技能1号は、19業務区分(18試験区分)に細かく分かれており、

ある区分で資格を取得した特定技能外国人が他の業務に携わることができないことが

多くの企業様において課題となっていました。

 

今回の再編により、その制約が緩和されることになります。

また、技能実習制度との間で生じていた職種の不整合も解消されます。

 

そもそも特定技能制度とは、その制度の趣旨として

「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応する」

ということを掲げています。

今回の再編は、地方を中心とする多能工の人手不足という実態にも応え、

より制度の趣旨に沿うために実施されました。

さらに、従来は特定技能の業務区分が細かく限定されていたことにより、

建設業に係る作業の中で特定技能に含まれないものがありました。

そのため専門工事業団体等から改正の要望があったということも、今回の再編の背景となっています。

 

 

2.業務区分再編の内容

 

技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業が大きく

3つの特定技能業務区分【土木】、【建築】、【ライフライン・設備】に再編されます。

これまで、たとえば「型枠施工」で資格を取得した人はその作業しか行えなかったところ、

今回の再編により、「土木」の業務内容ならどれでも従事可能となります。

なお、この3区分で建設業法第2条第1号に定める29種類の工事に係る

専門作業を網羅するよう規定されています。

 

 

3.現在の資格はそのまま使えるの?

 

区分統合により、現在の資格でできた作業ができなくなる心配はありません。

現在お持ちの資格については、その職種が分類された区分で

引き続き業務を行うことができ、さらに、

その業務が分類されている区分の他の業務も行うことが可能になります。

 

ただし、報酬については作業内容の変更に応じた対応が必要になります。

従事する職種・作業について同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬になるよう

雇用契約書を新たに締結するか、基本賃金の部分の変更契約を締結した上で、

外国人就労管理システム上で基本給の変更届出を行い、受入計画の変更届出を行う必要があります。

 

また、試験区分についても、【土木】、【建築】、【ライフライン・設備】

の3つの区分に統合されました。

新制度においても海外での試験は実施される予定です。

 

4.技能実習から特定技能への移行について

 

これまでと同様、特段追加の試験等を受けることなく対応する特定技能への移行が可能です。

特定技能として就労中の外国人は、新制度で以下の職種に移行されます。

なお、対応する特定技能の業務区分以外への移行については、

希望する業務区分に対応する試験を別途受験する必要があります。

出典:一般社団法人建設技能人材機構掲載資料

 

 

5まとめ

 

特定技能制度において、建設業に係る全ての作業が大きく3つの特定技能業務区分

【土木】、【建築】、【ライフライン・設備】に再編されたことにより、

特定技能外国人がより柔軟に業務に従事することができるようになりました。

 

詳細な情報については以下の一般社団法人建設技能人材機構のホームページを参照ください。

https://jac-skill.or.jp/news/change-exam-category2022.php

 

従事する作業に変更がある場合は、雇用契約の見直しや変更届、

受入計画の提出等の手続きに十分注意しましょう。

 

また、特定技能外国人の確保、認定申請、在留資格変更許可申請等には、

専門的な知識や複雑な判断が必要なことが多く、専門家に相談する必要があります

 

KIS名古屋はその豊富なノウハウ、経験と実績で、

不法労働させないコンプライアンスを重視し、

皆様の「外国人材」のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいています。

 

お困り事がございましたら弊所まで遠慮なくご連絡ください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com

 

また、本ブログでは在留資格に関する最新情報をお伝えしていきます。

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