2022/12/12
知らずに損していませんか?外国人人材を活用するための助成金があります!

外国人材採用担当者の皆様、雇用関係の助成金は活用されていますか?
「申請が面倒そう・・・」「要件を読む時間がない・・・」
と、手をつけていない方も多いのではないでしょうか。
助成金は、条件を満たせば必ず受給できるのが特徴です。
もしかするとあなたの会社でも、もらえるはずの助成金を逃して損しているかもしれません。
それではとてももったいないですよね。
この記事では、
「そもそも雇用関係助成金とは何か?」
「外国人材採用に関する助成金にはどのようなものがあるのか?」
わかりやすくお伝えしていきます。
また、外国人人材の活用に特化した雇用関係助成金セミナーもご案内いたします。
ぜひ最後まで読んでいただき、賢く助成金を活用していきましょう!
1.雇用関係助成金とは?
雇用関係助成金とは、厚生労働省が提供する返済不要の給付金制度です。
申請しても不採用となることも多い補助金とは異なり、
助成金は、原則として一定の条件を満たすことで必ず支給されます。
助成金の主な支給目的は、
雇用や労働環境、労務問題などの整備・改善に取り組む事業者を支援すること
にあります。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、
従業員の能力向上などの取り組みを助成するものが多数あり、
条件を満たしていれば複数の助成金を受給することも可能です。
近年は、コロナにより経営の苦しくなった事業者の支援の他、
障害のある方、高齢者、そして外国人といった、
多様な人材が働きやすい労働環境を作るための支援に力が入れられています。
雇用関係の助成金は、お近くの労働局へ申請することになります。
あなたの会社の問い合わせ先がどこになるかは、以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
さて、先ほど、「多数あります」と書きましたが、
雇用関係助成金の種類は大きく21種類があり、
一部の助成金では、さらに複数のコースに分かれています。
助成金の種類はが多いのはそれだけチャンスが多いということですが、
一方で「数が多すぎて一体どれが自分の会社に関係があるか分からない」ですよね・・・。
そのような皆様の助成金活用の糸口になるよう、続けて、
「外国人材の活用」に関わる助成金を2つ、ご紹介していきます。
2.外国人人材を活用するための助成金
①人材確保等支援助成金
最初にご紹介するのは、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)です。
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、
外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、
経費の一部を助成するものです。
外国人材の就労環境を整備するための取り組みに要した経費のうち
最大で57万円(経費の1/2)(※)が助成されます。
(※)生産性に関する一定の条件を満たせば最大で72万円(経費の2/3)
就労環境を整備する取り組みとは、具体的に以下のものを指します。
1)雇用労務責任者の選任(必須)
2)就業規則等の社内規程の多言語化(必須)
3)苦情・相談体制の整備(選択)
4)一時帰国のための休暇制度の整備(選択)
5)社内マニュアル・標識類等の多言語化(選択)
取り組みに要した以下の経費に対して助成されます。
・通訳費
・翻訳機器導入費
・翻訳料
・弁護士、社会保険労務士等への委託料
・社内標識類の設置・改修費
助成を受けるためには、事前の計画提出と
離職率等に関する条件を満たすことが必要となります。
詳細は以下の厚生労働省HP及びパンフレットをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000919520.pdf
外国人材に向けた社内各規定・資料の多言語化等を検討されている事業者様は、
必ず確認したい助成金ですね。
②キャリアアップ助成金
次にご紹介するのはキャリアアップ助成金です。
この助成金は、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化をはじめとした処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成金が支給される制度です。
この助成金には、賃金規定の変更や労働時間の延長など、複数のコースがあります。
【キャリアアップ助成金のコース】
(出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html)
例えば正社員化コースですが、
就業規則の規定等に関する一定の条件を満たした上で
6ヶ月以上の間、有期又は無期雇用労働者として勤務した社員を、
就業規則等に基づき正社員に転換すると、一人当たり以下の内容で助成金が支給されます。
(出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット(令和4年度)」(令和4年3月31日更新))
申請にあたっては、事前の計画提出が必要な他、
就業規則の整備状況や、対象労働者の条件にも細かい条件がありますが
非正規社員の正社員登用を検討されている事業者様には必ず確認していただきたい助成金です。
キャリアアップ助成金の詳細についてはこちらのパンフレット参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
非正規で雇用されている外国人労働者の
企業内でのキャリアアップを目指されている事業者様は、
ぜひキャリアアップ助成金の申請を視野に入れて雇用計画を策定しましょう。
3.セミナーのご案内
数ある雇用関係助成金のうち、今回は2種類をご紹介しましたが
あなたの会社が該当しそうな内容はありましたでしょうか?
冒頭にもお伝えした通り、助成金は条件を満たせば必ず受給できるものです。
もし該当する可能性があるようでしたら、
損をしないよう、厚生労働省HPにて申請方法等を確認いただき、
お近くの労働局へぜひ申請を行なってください。
調べていただく中でご不明点があれば、弊所までお気軽にお問い合わせください。
・・・とはいえ、厚生労働省のパンフレットなどは分量も多く、
困ったことに、明記されていない要件もあります。
お忙しい中で、担当者様自らが助成金の情報を集めるのは大変です。
弊所までご相談いただくにも、「何を問い合わせて良いか分からない」という方もいらっしゃることと思います。
そこで、
弊所では、外国人材の活用に関わる助成金の内容・条件について分かりやすく解説する
セミナーを開催することにいたしました。
開催予定日:2023年1月17日(火)18:00-
開催場所:行政書士法人KIS名古屋事務所・オンライン
申し込み:https://forms.gle/GnBmZ7M83mvZV1DT7
問合せ:TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com
この記事でご紹介した助成金だけでなく、
外国人材の活用に関わる助成金の紹介とそれらを上手に活用する方法をお伝え致します。
また、申請手続き上の注意点なども含め
受給に直結するお役に立ち情報をお届けしますので、ぜひご参加ください!
外国人材の確保、認定申請、在留資格変更許可申請等には、
専門的な知識や複雑な判断が必要なことが多く、専門家に相談する必要があります。
KIS名古屋はその豊富なノウハウ、経験と実績で、
不法労働させないコンプライアンスを重視し、
皆様の「外国人材」のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいています。
お困り事がございましたら弊所まで遠慮なくご連絡ください。
行政書士法人KIS名古屋事務所
TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com
10年後の会社を支える外国人材の道を切り拓き、貴社の成長・発展を実現いたします。
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