【建設業界・速報】特定技能2号に不合格でもチャンス!「正答率6割」で在留1年延長が可能に

いつも当事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。
建設業界で働く外国人の方、そして受け入れ企業の皆様にとって、非常に心強いニュースが飛び込んできました。
これまで「特定技能1号」の在留期限(通算5年)が迫る中で、「2号試験に受からなければ帰国」という厳しい現実がありましたが、この度、救済措置とも言える画期的な運用がスタートしました。
今回は、法務省から発表された「在留期間延長」の新ルールについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。
【免責事項】
本記事は執筆時点の報道および公表資料に基づいています。具体的な申請にあたっては、必ず最新の管轄入管局の判断や、当事務所などの専門家へ個別にご相談ください。
目次
制度改正の背景:なぜ「正答率6割」で延長できるのか?
建設分野の特定技能2号へ移行するには、非常に高いハードル(2号評価試験または技能検定1級の合格+班長としての実務経験)があります。
これまでは、5年の期限が来ても合格に届かなかった場合、熟練した技能を持つ外国人材が帰国せざるを得ませんでした。
これは本人にとっても、戦力を失う企業にとっても大きな損失です。
今回の措置は、「合格には一歩届かなかったが、一定以上の技能(正答率60%以上)を有している」と認められる外国人に対し、再チャレンジのための期間として最長1年間の在留延長を認めるものです。
在留延長を受けるための「必須要件」
今回の特例を受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります。
特に「受験日」や「点数」の定義に注意してください。
対象者 : 建設分野の1号特定技能外国人で、在留期限が迫っている方
対象試験: 特定技能2号評価試験(建設分野)
※2024年12月1日以降に受験した試験が対象となります。
成績要件: 総合正答率が60%以上であること
※建設2号試験の合格基準は「学科・実技それぞれ75%以上」ですが、その8割にあたる「総合60%」が延長のボーダーラインとなります。
申請タイミング: 1号の通算在留期間(5年)が満了する前に更新申請を行うこと
提出書類: 試験結果通知書の写し(12月以降の結果通知には正答率が明記されます)
知っておきたい「通算在留期間」のカウント方法
今回の改正で、もう一つ重要なのが「期間の計算」です。
報道や法務省の運用方針をまとめると、以下の期間は「5年」のカウントから除外されることが明確になりました。
① 産前・産後休業および育児休業期間
② 病気やケガによる休業期間
つまり、これらで仕事を休んでいた期間がある場合は、その分だけ1号として働ける期間を後ろに延ばすことができます。
今回の「1年延長」と組み合わせれば、実質的に6年を超える在留も視野に入ってきます。
専門家からのアドバイス:企業と外国人が今すべきこと
今回の運用開始は、いわば「敗者復活戦」の期間が与えられたということです。
① 外国人本人へ
12月以降の試験結果通知書は、たとえ「不合格」であっても絶対に捨てないでください。
正答率が60%を超えていれば、日本で働き続けるための「チケット」になります。
② 受け入れ企業様へ
5年満了間近の社員がいる場合、すぐに試験結果を確認してください。
延長が認められれば、その1年の間に班長経験を積ませたり、集中的に試験対策を行ったりすることで、更新上限のない「2号」への移行確率を格段に高めることができます。
まとめ
建設分野の人手不足が深刻な中、今回の柔軟な運用は業界にとって大きなプラスです。
しかし、この延長はあくまで「2号合格を目指すための猶予期間」です。
当事務所では、特定技能の更新手続きや2号移行へのキャリアアップ支援に関するご相談も承っております。
手続きに不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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