ブログ・新着情報

blog・news

【建設業界・速報】特定技能2号に不合格でもチャンス!「正答率6割」で在留1年延長が可能に

いつも当事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。

 

建設業界で働く外国人の方、そして受け入れ企業の皆様にとって、非常に心強いニュースが飛び込んできました。

これまで「特定技能1号」の在留期限(通算5年)が迫る中で、「2号試験に受からなければ帰国」という厳しい現実がありましたが、この度、救済措置とも言える画期的な運用がスタートしました。

 

今回は、法務省から発表された「在留期間延長」の新ルールについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。

 

【免責事項】

本記事は執筆時点の報道および公表資料に基づいています。具体的な申請にあたっては、必ず最新の管轄入管局の判断や、当事務所などの専門家へ個別にご相談ください。

 

 

制度改正の背景:なぜ「正答率6割」で延長できるのか?

建設分野の特定技能2号へ移行するには、非常に高いハードル(2号評価試験または技能検定1級の合格+班長としての実務経験)があります。

これまでは、5年の期限が来ても合格に届かなかった場合、熟練した技能を持つ外国人材が帰国せざるを得ませんでした。

これは本人にとっても、戦力を失う企業にとっても大きな損失です。

今回の措置は、「合格には一歩届かなかったが、一定以上の技能(正答率60%以上)を有している」と認められる外国人に対し、再チャレンジのための期間として最長1年間の在留延長を認めるものです。

 

在留延長を受けるための「必須要件」

今回の特例を受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります。

特に「受験日」や「点数」の定義に注意してください。

対象者 : 建設分野の1号特定技能外国人で、在留期限が迫っている方

対象試験: 特定技能2号評価試験(建設分野)

※2024年12月1日以降に受験した試験が対象となります。

成績要件: 総合正答率が60%以上であること

※建設2号試験の合格基準は「学科・実技それぞれ75%以上」ですが、その8割にあたる「総合60%」が延長のボーダーラインとなります。

申請タイミング: 1号の通算在留期間(5年)が満了する前に更新申請を行うこと

提出書類: 試験結果通知書の写し(12月以降の結果通知には正答率が明記されます)

 

知っておきたい「通算在留期間」のカウント方法

今回の改正で、もう一つ重要なのが「期間の計算」です。

報道や法務省の運用方針をまとめると、以下の期間は「5年」のカウントから除外されることが明確になりました。

① 産前・産後休業および育児休業期間

② 病気やケガによる休業期間

つまり、これらで仕事を休んでいた期間がある場合は、その分だけ1号として働ける期間を後ろに延ばすことができます。

今回の「1年延長」と組み合わせれば、実質的に6年を超える在留も視野に入ってきます。

 

専門家からのアドバイス:企業と外国人が今すべきこと

今回の運用開始は、いわば「敗者復活戦」の期間が与えられたということです。

① 外国人本人へ

12月以降の試験結果通知書は、たとえ「不合格」であっても絶対に捨てないでください。

正答率が60%を超えていれば、日本で働き続けるための「チケット」になります。

② 受け入れ企業様へ

5年満了間近の社員がいる場合、すぐに試験結果を確認してください。

延長が認められれば、その1年の間に班長経験を積ませたり、集中的に試験対策を行ったりすることで、更新上限のない「2号」への移行確率を格段に高めることができます。

 

まとめ

建設分野の人手不足が深刻な中、今回の柔軟な運用は業界にとって大きなプラスです。

しかし、この延長はあくまで「2号合格を目指すための猶予期間」です。

当事務所では、特定技能の更新手続きや2号移行へのキャリアアップ支援に関するご相談も承っております。

手続きに不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

動画コンテンツのご案内

人手不足が深刻化する日本において、外国人材の受け入れは多くの企業様にとって喫緊の課題であり、同時に成長への鍵でもあります。

この度、「外国人材の受入れにおける現状課題と企業における対応の内容」に焦点を当てた動画コンテンツを公開いたしました。

本動画では、最新の動向を踏まえた現状の課題を深く掘り下げ、貴社が外国人材をスムーズかつ効果的に受け入れ、戦力化するための具体的な対応策を解説しています。

漠然とした不安を解消し、貴社のグローバル人材戦略を成功に導くためのヒントがここにあります。

ぜひ、貴社の経営戦略や人事戦略にお役立てください。

▼今すぐ動画を視聴して、貴社の未来を拓くヒントを得る▼

https://shop.deliveru.jp/hr/global-hr/ivehecxb/?__ac=uwUFRmk-arxVu

ご不明な点や、個別の相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

お問合せ先

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですので弊所HPの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
丸の内弁護士ビル201号202号

お問い合わせはこちら