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知らないと罰則?従業員の健康診断は義務です!

2019年から働き方改革関連の法令が施行される中で、

企業が従業員の健康や安全を守るための規定にもより重点が置かれるように

なりました。

 

従業員の心身の健康や安全を守るための企業の義務については

労働安全衛生法という法律で定められています。

 

今回は、どのような企業にも関係のある

「健康診断」について取り上げたいと思います。

 

もちろん、国籍を問わず適用され、中には義務に違反すると罰則がある内容もあります。

特定技能外国人が多く従事する建設業や製造業の分野で発生する

危険を伴う作業に従事する労働者に対する特別な規定もあります。

 

外国人の受け入れに携わられている企業のご担当者様は

この記事を通して、対応すべきことがないか確認していきましょう。

 

1.健康診断の義務

①内容

事業者が労働安全衛生法66条に基づき実施しなければならない健康診断は以下のとおりです。

ポイントは「常時使用する従業員」は雇用形態を問わず対象となるという点です。

対象従業員の雇用形態が正規・非正規かを問わず、

実態として常時使用する労働者に対しては実施が義務付けられています。

もちろん労働者の国籍を問いません。

 

(出典:厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf )

 

それぞれ詳しく確認していきましょう。

 

ⅰ.雇入時の健康診断・定期健康診断

 

いずれも実施項目が以下の通り11項目定められています。

 

1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

 

定期健康診断は、1年に1回の実施が必要ですが

年齢等の条件を満たす場合、省略できる項目があります

 

例えば、

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、 血糖検査、心電図検査については

35歳未満の者及び36~39歳の者は医師の判断で省略が可能です。

ですが、あくまで「医師の判断」が必要であり機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。

また、定期検診で省略が認められるからと言って

雇い入れ時の健康診断では省略は認められませんので、この点も要注意です。

 

ⅱ.特定業務従事者の健康診断

特定業務に該当する業務に従事する労働者は、

定期健康診断と同じ項目について、6ヶ月以内に一回の受診が必要です。

一般の定期健康診断よりも高い頻度での受診が義務付けられていますので、特に注意してください。

 

どんな業務が特定業務に該当するのか?法令では、13以上の業務が列挙されていますが、

いくつか具体例とともに紹介します。

 

・著しく暑熱又は寒冷な場所における業務

例)鉄工所や火を扱う現場での業務、冷凍庫内の業務

重量物の取扱い等重激な業務

例)建設業、引っ越し業などで、労働時間の多くを重量物の運搬に費やす業務

・身体に著しい振動を与える業務(さく岩機、鋲打機等の使用)

・強烈な騒音(100㏈以上)を発する場所における業務

例)ボイラー製造等への従事、激しい騒音のある工場内での業務

・深夜時間帯(22時〜5時)の労働を含む業務

例)飲食業で22時以降の勤務がある場合、3交代制での工場勤務 など

・有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

例)化学系の製造工場での業務

 

 

以上は、特定技能や技能実習による外国人労働者の従事することが多い業務として

いくつか例を挙げさせていただきました。

外国人労働者も同様に健康診断の受診が必要ですので、

この機会に一度ご確認ください。

 

そのほかにも特定業務とされる業務はありますので、

詳しくは厚生労働省のリーフレットにてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000673019.pdf

 

さらに、有機溶剤業務、鉛業務等の

有害な業務に常時従事する労働者等に対しては

特殊健康診断として、健康診断の実施項目も特別に定められています。

特に化学系の製造業などで該当する可能性がある事業者様は、

詳細を以下の厚生労働省リーフレットにてご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000673019.pdf

 

ⅱ.その他

 

海外派遣者と給食従業員にも特別な義務があります。

6ヶ月以上の海外派遣者には派遣時と帰国時の健診が必要となります。

 

給食従業員については雇い入れの際と配置換えの際に検便が義務となっています。

 

一般の健康診断に加えて対応が必要ですので、要注意です。

 

②罰則

事業主は、労働安全衛生法に定める健康診断を従業員に受けさせなかった場合

「50万円以下の罰金に処する」とされています。

 

勧告などではなく、「罰金」という形で罰則が課せられる義務規定ですので、

対応に漏れがないか、改めてご確認ください。

 

 

Group of tourist backpacker friends looking for direction on the map while traveling in Bangkok Thailand on summer vacations

 

2.健康診断に関する法令の目的・背景

 

そもそも労働安全衛生法とはどんな法律なのでしょうか?

 

労働安全衛生法とは、労働者が安全かつ健康に働けるよう、

快適な職場環境を形成するために定められた法律

もとは労働基準法の一部でした。

つまり、労働基準法と同じく、「労働者を守る」ことに主眼が置かれた法律です。

 

法律が制定された当初は、危険な作業をともなう業務において、

労働者に健康障害が起きるのを防ぐことが主な目的となっていました。

しかしながら、メンタルヘルス不調による自殺等、

昨今、新たな課題も多く生まれる中、

さまざまな労働環境において労働者の安全と衛生を守る法となっています。

 

2019年4月から、働き方改革関連法が施行されるのに伴い、

労働安全衛生法にも改正がなされました。

特に重要な改正点であったのが

「産業医の権限・産業保健機能の強化」

「長時間労働者への面接指導の強化」

「労働時間の把握」

といった項目です。

 

働き方改革を経て、労働安全衛生法に関する規定がますます重要となってきています。

経営者の皆様は、法律で定める内容を正しく認識しておきましょう。

 

 

 

3.まとめ

 

本記事を通して、一般健康診断の実施義務について、

ご確認いただけましたでしょうか。

 

建設業や製造業など、有害な業務・危険な業務において

特定技能外国人を雇用されている事業者様もあることと思います。

そのような場合は定期健康診断よりも健診の頻度を増やすことや

特殊な健康診断が必要でないか確認・対応も必要です。

 

また、「常時使用する労働者」であれば正社員だけでなく、

非正規やパート等の雇用形態であっても健康診断の実施義務がある点にも要注意です。

 

 

さらに労働安全衛生法には、健康診断だけでなく

産業医の設置や、労働安全衛生教育に関する規定など

労働者の安全と衛生を守るための規定がさまざまあります。

 

 

厚生労働省においても外国人労働者の安全衛生対策について

注意喚起されており、義務に違反していないか注意が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html

 

 

とはいえ、法律の規定を細かく確認するのは非常に大変ですよね。

 

本ブログにおいても、労働安全衛生法の規定について

今後も取り上げていきます。ぜひブックマークなどして引き続きチェックください。

また、専門家の知見を頼ることは重要です。

労働関係全般の法令はもちろんのこと、

特定技能外国人の確保、認定申請、在留資格変更許可申請等には、

専門的な知識や複雑な判断が必要なことが多く、専門家に相談する必要があります。

 

KIS名古屋はいずれのご相談にも対応可能です。

豊富なノウハウ、経験と実績で、不法労働させないコンプライアンスを重視し、

皆様の「外国人材」のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいています。

 

ご不明点やお困り事がございましたら弊所まで遠慮なくご連絡ください。

 

 

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