【在留資格】短期滞在について

こんにちは、いつもありがとうございます。
行政書士法人KIS名古屋事務所です。
在留資格「短期滞在」は、日本に観光・親族訪問・業務などの一時的な目的で滞在する外国人に対して認められる在留資格です。
この在留資格には就労活動は認められていません。原則として在留資格の更新も変更も認められません。
ただ、多くの外国人の方がこの在留資格で日本に滞在しており、ご相談もあるため今回はこの在留資格について改めて説明いたします。
目次
◆ 在留資格「短期滞在」について
・短期滞在の特徴
在留期間:15日、30日、90日のいずれか(多くの国は90日)
更 新 :原則不可
主な活動:観光、親族訪問、会議・商談など
就 労 :不可
・180日ルールとは
これは法務省が「短期滞在を使って実質的に長期滞在することを防ぐ」ために運用上設けている非公式な目安のことです。
具体的には「過去12ヶ月間に、短期滞在での合計滞在期間が180日を超えてはならない」という考え方になります。
例えば、
2025年1月〜12月の1年間で
① 90日間×2回入国=合計180日の滞在 ⇒ OK
② 90日間×3回入国=合計270日の滞在 ⇒ NGになる可能性が高い
これは法律ではなく、入管の運用上の判断基準になります。
この180日を超えると入国拒否されたり、再入国が難しくなるケースもあります。
特に複数回短期滞在を繰り返すと、「実質的な長期滞在」と見なされる恐れがあるので注意が必要です。
・在留資格変更は可能か?
原則として、短期滞在から他の在留資格への変更はできません。
・理由は短期滞在の特徴にある
「短期滞在」は一時的な目的での入国なので、「日本で生活や就労をするつもりはない」前提で入国許可が出ています。
ですので、変更を許可してしまうと制度の悪用(観光で入って仕事を始める等)を招くおそれがあるため、原則禁止となっています。
・例外的に認められる場合があるが特殊な事例について
以下のような「特別な事情」がある場合は、変更が許可されることもあるみたいですが、特殊な事例に限られます。
・日本人と結婚して、配偶者ビザへの変更(真実性が証明する必要あり)
・病気や災害等で在留期限内に帰国できず、在留資格の変更を余儀なくされる場合
・正当な採用プロセスを短期滞在中に経て雇用契約が成立した上で、在留資格認定証明書(高度専門職、技人国など)の申請をして許可が出ている。
※いずれも、法務大臣の裁量による審査なので、確実に認められるわけではありません。
・アドバイスについて
短期滞在からの就労ビザ変更はリスクが高いため、一度帰国し、現地の日本大使館・領事館で就労ビザを申請するのが最も確実です。
◆ まとめ
在留期間 15日 / 30日 / 90日(延長は原則不可)
180日ルール 運用上の制限(12か月で180日以内が望ましい)
在留資格変更は原則不可
◆ お問合せ先
弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。
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