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【お知らせ】自転車の交通違反に反則金が課せられます

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

警察庁は2026年4月から自転車の交通違反に対して車やオートバイと同じように反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取締りを行う予定です。

反則金の例として、携帯電話を使用しながら運転する”ながら運転”の場合には12,000円の反則金が検討されています。

自転車の交通違反をしないため、それ以前に安全で正しく自転車に乗るために、今一度自転車を運転する際のルールをご確認ください。

 

企業活動において法令順守は基本です。

経営者や管理者は、外国人社員だけでなく社員全員に法令順守の大切さを伝えて徹底させましょう。

 

◆ 主な自転車の交通違反の例

 

主な自転車の交通違反に対する反則金額の案は下記のとおりです。

【主な自転車の交通違反の例】

・携帯電話を使用しながら自転車を運転する”ながら運転” ⇒ 12,000円

・信号無視 ⇒ 6,000円

・逆走や歩道通行などの通行区分違反 ⇒ 6,000円

・傘を差したり、イヤホンを付けて音楽を聴いたりなど ⇒ 5,000円

・無灯火 ⇒ 5,000円

・並んで走行 ⇒ 3,000円

・2人乗り ⇒ 3,000円

 

【参考】警察庁HP

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用

 

 

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弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、

外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

 

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など

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