【お知らせ】育成就労制度に関する省令案等のパブリックコメントについて

こんにちは、いつもありがとうございます。
行政書士法人KIS名古屋事務所です。
今回、最近お問い合わせが多い育成就労制度についてパブリックコメントが開始されましたので、ご連絡いたします。
今後も育成就労について情報を発信していきますので、当所HPをご覧ください。
◆ 育成就労制度に関する省令案等のパブリックコメントについて
4月28日より、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集が開始されています(締切日時:2025年5月28日0時0分)。
パブリックコメントの詳細は、以下のウェブサイトをご参照ください。
「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000105&Mode=0
◆ 意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292193
◆ パブリックコメントの対象
(1)政令案概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292194
監理支援機関の許可期間、育成就労計画認定申請に関する経過措置など(施行予定日 令和9年4月1日※一部を除く)
(2)省令案概要(主務省令の整備省令)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292195
【別紙 育成就労法施行規則の整備案】
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292196
育成就労計画や監理支援機関等に関する要件等の整備、企業内転勤2号に係る在留資格認定証明書交付手続きに関する所要の規定、改正法施行時に従前の例によることとされた2号技能実習修了者のうち3号技能実習に移行できる者の範囲、日本語教育に関する経過措置など(施行予定日 令和9年4月1日)
(3)告示案概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292197
育成就労計画の認定に関する「指定区域」の設定(施行予定日 令和9年4月1日)
(4)省令案概要(法務省令の整備省令)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292198
登録支援機関の登録更新申請の期限や登録拒否事由の見直し、企業内転勤2号に関する基準、特定技能の支援責任者の要件や支援担当者の人数に関する基準など(施行予定日 令和9年4月1日)
(5)省令案概要(自主的な法務省令の改正)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292199
特定技能の在留資格に関し、在留期間の計算から、妊娠、出産、育児等のやむを得ない事情による業務に従事できなかった期間を除くこと、および、在留期間の上限を相当な理由がある場合に6年とすること、また、特定技能の在留期間を3年以内で法務大臣が定める期間とすることなど(施行予定日 公布の日)
◆ お問合せ先
弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、
外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など
入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、
在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、
お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、
些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。
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