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【お知らせ】特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードが1枚)について

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

​2025年度より、在留カードとマイナンバーカードを一体化した新しい「特定在留カード」の交付が開始される予定です。

​この制度は、外国人居住者の利便性向上と行政手続きの簡素化を目的としています。

以下に、特定在留カードの主な特徴と取得方法についてご説明します。​

 

 

特定在留カードとは?

特定在留カードは、従来の在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合した新しいカードです。​

これにより、外国人の方々は在留資格の証明とマイナンバー機能を一つのカードで利用できるようになります。​

取得は任意であり、希望者が別途申請することとなります。

主な特徴

特定在留カードの特徴は下記の5点となります。

【主な特徴】

①一体化された機能:​在留資格の証明とマイナンバー機能を1枚のカードで提供。

②取得は任意   :​特定在留カードの取得は希望者のみが申請可能となります。※強制ではありません。​

③手続きの簡素化 :​在留期間の更新や住居地の変更時に、出入国在留官庁等の窓口でワンストップで申請・交付が可能になります。 ​

④有効期間の統一 :​永住者の在留カードの有効期間が、マイナンバーカードと同様に変更される予定です。 ​これが一番のメリットかと思います。

⑤情報の記載方法 :​即時に視認が必要な項目はカードの券面に記載され、それ以外の情報はICチップに記録されます。 ​

 

取得方法と手続き

特定在留カードの取得方法と手続きは下記となります。

【取得方法等】

①申請場所:​地方入管局または市町村の窓口で申請が可能です。

​特別永住者が「特別永住者証明書」と「マイナンバーカード」を一体化する場合は、市町村の窓口で手続きを行います。 ​

②申請時期:​在留期間の更新や住居地の変更時に申請できます。

​これにより、手続きの簡略化が図られ、利便性が向上します。 ​

 

注意点

注意点も記載しておきますので、特定在留カードの取得前にご確認ください。

【注意点】

①取得は任意      :​特定在留カードの取得は義務ではなく、希望者のみが申請可能です。​従来の在留カードとマイナンバーカードを引き続き別々に使用することも可能です。​

②マイナンバー機能の失効:​特定在留カードのマイナンバー機能が失効した場合でも、在留カードとしての機能はそのまま維持されます。 ​

 

特定在留カードの導入により、外国人居住者の手続きがより簡素化され、利便性が向上することが期待されています。

​詳細な情報や最新の動向については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご参照ください。

【参 考】

在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A

 

お問合せ先

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、

外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

 

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など

入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、

在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、

お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

 

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、

些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

 

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