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【4/1制度変更】出入国在留管理庁「特定技能関係の制度変更」について

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

「特定技能関係の制度変更」について

令和7年2月17日(月)公布された「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の改正と

令和7年3月12日(水)に公布された「出入国管理及び難民認定法施行規則」の改正等に伴い、

特定技能に関する取扱いが、令和7年4月1日(火)以降、下記の通り変更となります。

 

 

 特定技能制度における届出のルールが変わります!

① 提出書類の様式変更や一部が不要になる等、ルールが変更となります。

② 「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出」について

定期届出が従来3か月に1度であったものが年に1度になります。

ただし、最初の提出は2026年4月以降となります。

 

 特定技能1号の外国人に対する「定期的な面談の実施」の要件の緩和について

以下の様な条件で、オンラインでの実施も可能となります。

・面談対象者の同意が必要

・面談の様子を録画し一定期間保管が必要

・1年に1回以上は対面による面談が必要

・初回面談は対面で実施 など

 

 【検討中】「特定技能」や「技能実習生」等も訪問介護での従事について

現在、「特定技能」や「技能実習生」等も訪問介護に従事について厚生労働省において検討中です。

従来、在留資格「介護」と「EPA介護福祉士」にのみ認められていた「訪問介護」の仕事が、

「特定技能」や「技能実習生」、「EPA介護福祉士候補」に対しても、

一定の要件のもとに認められる方向で検討されています。

今後、進展がありましたら当所のブログでもご報告いたします。

 

 

 お問合せ先

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、

外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

 

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など

入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、

在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、

お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

 

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、

些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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