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【お知らせ】ミャンマー国籍の方は在留資格認定証明書の有効期間が6カ月に延長されます

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書について

ミャンマー労働省による送出し制度の改革や、ミャンマー中部において発生した震災などの影響により、ミャンマー労働省による海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れています。

そのため当面の間、ミャンマー国籍の方は有効な査証(在ミャンマー大使館において所定の査証申請手続きを経て発給されたもの)を所持している場合、就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む)の有効期間が3か月から6か月に延長されます。

 

【参考】

在ミャンマー日本国大使館 における査証発給等の案内はこちらをご確認ください。

ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について

 

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弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、

外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

 

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など

入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、

在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、

お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

 

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、

些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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