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【改正】「転籍」を条件付きで認めるなどの「育成就労制度」創設へ

皆さん、こんにちは行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

「技能実習制度」を段階的に解消する「育成就労制度」の創生する方針が出てきましたので、お伝え致します。

 

政府は関係閣僚会議で、外国人技能実習に代わる新制度「育成就労制度」を創設する方針を決定するとありました。

岸田首相は新制度を決定した9日朝の会議で、今国会に関連法案を提出する方針を示しています。

 

この「育成就労制度」の最大のポイントは外国人本人の希望で職場を移る「転籍」が条件付きで可能となった点です。

※「転籍」条件として、技能や日本語能力で一定水準以上の試験に合格すること

従来は、原則3年間は職場を変えることが出来ませんでしたので、転職の制限は過酷な労働や賃金未払いなどの温床と指摘されていました。

 

新設の育成就労制度では「転籍」の支援は監理団体と機構に加え、新たにハローワークも連携して取り組むとありましたが、「転籍」を実現できる体制や組織づくりが必要となると考えます。

 

行政書士法人KIS名古屋事務所では、特定技能など様々なご相談を日々いただいております。

在留資格に詳しくない方でも懇切丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずはホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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