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【試験情報】特定技能1号の2024年試験日程について

皆様、行政書士書士法人KIS名古屋事務所です。

 

特定技能制度も設立されて約5年が経過しました。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症に移行されたことで、今後は特定技能外国人も増えてくると考えます。

 

特定技能1号の在留資格を取得するためには、日本語能力と分野ごとの技能試験に合格しなければなりません。

具体的には、下記の試験に合格することが条件となります。

 

1 日本語試験

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(JLPT)のN4以上

※介護分野は介護日本語評価試験の合格が必要

 

2 特定技能技術評価試験

12の分野ごとに実施されている特定技能評価試験に合格

※外国人が技能実習2号を良好に修了している場合は試験が免除となります。

 

試験のスケジュールを把握し、円滑な特定技能外国人の受入れ計画を進めることが大切です。

 

今回は、特定技能の各分野ごとに試験日程が異なります。

今回は2024年の試験日程を確認していきましょう。

1 日本語試験

① 国際交流基金日本語基礎テスト

日本国内とアジアの国々で実施されています。

※詳しい試験日程と実施国についてはこちらの国際交流基金日本語基礎テストの公式サイトで確認できます。

 

② 日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験(JLPT)は、7月と12月の年2回、全国の主要都市で実施されています。

海外でも定期的に開催されています。

※詳しい試験日程と実施国については、こちらの日本語力試験公式サイトで確認できます。

 

 

2 特定技能技術試験

① 介護分野

試験実施主体:プロメトリック株式会社

※最新の試験日程は、こちらの厚生労働省HPの試験日程で確認できます。

 

② ビルクリーニング分野

試験実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

※最新の試験日程は、こちらの公益社団法人全国ビルメンテナンス協会HPで確認できます。

 

③ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

試験実施主体:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、一般社団法人日本溶接協会

※最新の試験日程は、こちらの特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野)ポータルサイトで確認できます。

 

④ 建設分野

試験実施主体:一般社団法人建設技能人材機構

※最新の試験日程は、こちらの一般社団法人建設技能人材機構HPで確認できます。

 

⑤ 造船・舶用工業分野

試験実施主体:一般社団法人日本海事協会

※最新の試験日程は、こちらの一般社団法人日本海事協会HPで確認できます。

 

⑥ 自動車整備分野

試験実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

※最新の試験日程は、こちらの一般社団法人日本自動車整備振興会連合会HPで確認できます。

 

⑦ 航空分野

試験実施主体:公益社団法人日本航空技術協会

※最新の試験日程は、こちらの公益社団法人日本航空技術協会HPで確認できます。

 

⑧ 宿泊分野

試験実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター

※最新の試験日程は、こちらの一般社団法人宿泊業技能試験センターHPで確認できます。

 

⑨ 農業分野

試験実施主体:一般社団法人全国農業会議所

試験実施委託先:プロメトリック株式会社

※最新の試験日程は、こちらの一般社団法人全国農業会議所HPで確認できます。

 

⑩ 漁業分野

試験実施主体:一般社団法人大日本水産会

試験実施委託先:プロメトリック株式会社

※最新の試験日程は、こちらの一般社団法人大日本水産会HPで確認できます。

 

⑪ 飲食料品製造業分野

試験実施主体:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

試験実施委託先:プロメトリック株式会社

※最新の試験日程は、こちらの一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HPで確認できます。

 

⑫ 外食業分野

試験実施主体:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

試験実施委託先:プロメトリック株式会社

※最新の試験日程は、こちらの一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HPで確認できます。

 

3 特定技能の試験を受ける前に

試験を受ける際は最新の情報を必ずチェックしてください。

現在、公表されている試験日程や実施場所は、今後の状況によって変更となる場合があります。

例えば、試験日程や試験会場、国によっては開催日時が変更されている場合もあります。

 

変更があった場合は試験の実施機関のサイトで随時更新されますので、試験を受ける際は常に新しい情報をチェックしておきましょう。

特定技能1号の2024年試験日程は常に最新情報をチェックしてください。

 

4 特定技能2号も試験は必要?

特定技能2号は、より熟練した技能をもって働く外国人の在留資格であり、特定技能2号評価試験に合格しなければなりません。

特定技能2号の2024年試験日程については、こちらの在留管理庁HPにある試験実施情報一覧から確認できます。

 

5 最後に

行政書士法人KIS名古屋事務所ではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けに支援・サポートをしています。

自社申請や支援にわからない会社様でも、自社支援が出来る様にコンサルティングもさせていただきます。

特定技能の導入または自社支援をご検討の方は、ぜひ弊所にお気軽にご連絡・ご相談ください!

 

※本記事は現時点(2024年2月)で確認が取れている情報となります。

制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館、関連機関まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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