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技能実習と特定技能について

技能実習と特定技能について

 

1.概要

外国人が日本で就労するためには在留資格を取得する必要があります。

在留資格には、技能実習や特定技能、留学、日本人配偶者、永住権などの多くの資格があり、外国人が日本で働くためには、就労する業務とそれに関連する在留資格を取得する必要があります。

弊所でも「技能実習と特定技能どちらを活用したら良いの?」や「制度が複雑すぎてそもそも何が違うのか分からない」などのご相談をよくいただきます。

そこで今回は、従来の「技能実習」と2019年に新設された「特定技能」との違いについて簡単に説明させていただきます。

2.技能実習について

まず、外国人技能実習制度(以下、技能実習)は、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらうことを目的とした制度として、1993年に導入されました。

 

企業等の実習実施機関が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する企業単独型と、商工会等の営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施者で技能実習を実施する団体監理型の2つに大別することができます。

①. 企業単独型

本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する。

②. 団体監理型

商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施する。

また、企業単独型も団体監理型のいずれでも、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられています。

 

在留期間に応じて、技能実習の1年目を「技能実習1号」、2・3年目を「技能実習2号」、4・5年目を「技能実習3号」と呼んでいます。

ですので、現行の制度では、最長で5年間は日本にて研修をすることが可能となります。

 

5年の研修期間を修了した場合には、従来であれば本国へ帰国しなければなりませんでしたが、次で紹介する特定技能(2019年導入)に在留資格を変更することで、引続き日本で働くことが可能となりました。

3.特定技能について

特定技能は2019年に開始された日本の在留資格です。

深刻な労働力不足に対応するために設置されたものであり一定の技能及び日本語能力基準を満たした者が特定技能としての在留を許可されます。

この制度では就労可能な業種が14種類(建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など)に特定されており、前述の在留資格の技能実習2号または技能実習3号からの切り替えが可能となっています。

 

技能実習2号と技能実習3号から在留資格を変更する場合には、それぞれ条件は異なりますのでご興味のある方は弊所までお問い合わせください。

技能実習との違いとしては、技能実習は技能の移転を目的にした資格であるので試験はない(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)が、特定技能は労働力を目的にした資格なので相当の知識及び技能を必要とすることから、一定水準の実務能力と日本語能力が要求されます。

また、技能実習は原則転職出来ないが特定技能は同一業務であれば転職出来るのが最大の特徴です

さらに、特定技能で登録支援機関による外国人の支援が必要となります。技能実習の場合は、監理団体が実習生を受け入れる企業を監理する義務を負っていましたが、特定技能では登録支援機関により支援が必要となります。

 

4.技能実習と特定技能の比較

この2つの制度の違いは様々ありますが、その中でも3つ説明いたします。

 

① 就業可能な業種や職種が異なる
技能実習と特定技能とでは就業可能な業種・職種が少し異なります。そのため、技能実習は可能でも特定技能は不可能であったり、逆のパターンもありますので、外国人を採用する場合には注意が必要となります。

 

② 転職の可否
技能実習制度では、在留の目的が就労ではなく、あくまでも実習であるため、そもそも転職という概念が存在しません。これに対して、特定技能は就労資格であるため、同一職種であれば転職が可能となっています。企業側にとっては、外国人が働きやすく定着しやすい職場環境を作る必要があります。

 

③ 家族滞在の可否
家族滞在とは、就労などの在留資格保持者の家族が日本に在留することができる資格です。技術・人文知識・国際業務などの専門資格ではこれが可能ですが、技能実習および特定技能1号ではこれができません。ただし、特定技能2号では家族滞在が認められていますので、家族と一緒に日本で暮らしたいという外国人にとっては特定技能は魅力的な制度と考えます。

 

5.まとめ

技能実習と特定技能は、就労可能な業種がよく似ていることがあるため、混同されやすいのですが、制度の成り立ちや要件が大きく異なることから、外国人の支援や在留資格の申請の手続などが大きく異なります。

技能実習と特定技能のメリットやデメリットを正確に把握して、事業の発展の繋げていただければと思います。

 

KIS名古屋はその豊富なノウハウ、不法労働させないコンプライアンスの重視と豊富な経験と実績で皆様の「外国人材」のお悩みを解決しますので、技能実習や特定技能についてお悩みやお困り事がございましたら、遠慮なくご連絡ください。

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