外国人のビザ申請・外国人雇用については行政書士法人KIS名古屋事務所へお任せください!

ブログ・新着情報

blog・news

2024/06/15

【ご案内】外国人社員の適正な雇用(在留資格手続)と労務管理をサポートいたします。

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

人手不足が加速する日本において、大企業だけでなく中小企業における人材不足はとても深刻です。

最近は、外国人社員を採用される企業も増えてきており、ご相談やご質問も増えてきております。

そこで、弊所のご支援・サポート内容をご紹介いたします。

 

◆ 弊所のご支援・サポート

外国人労働者の適正な採用(在留資格手続)と雇用管理をトータルサポートいたします。

行政書士(申請取次)による就労系在留資格の申請手続!

弁護士と社会保険労務士による外国人の雇用に関する適正な労務管理アドバイス!

特定技能所属機関及び登録支援機関等によるサポート実績多数!

 

 

◆ 外国人雇用コンサルティングサービスについて

外国人社員の雇用は、日本人労働者の雇用と似て非なるもの会社規模の大小を問わず、外国人労働者を採用しようとした場合、日本人労働者の採用と同様に面接をして雇用契約書を交わせば、翌日から仕事をしてもらえるかと言えば、そうではありません。

外国人社員の場合、まず出入国在留管理庁への在留資格諸申請を経て、就労系(例えば、技人国、特定技能1号、技能実習 等)在留資格が付与されて初めて、社員として報酬を得て働くことが許されます。

また、就労系の在留資格が付与されていれば、日本人総合職のようにどんな仕事でも行わせることができるかと言うと、これもそうではありません。

在留資格の許容する範囲内の活動を許可されたのであり、その範囲を超えた活動を行ったり、活動内容を勝手に変更して報酬を伴う活動を行えば、不法就労や不法就労助長罪に問われる可能性があるため、注意が必要となります。

【外国人雇用コンサルティングサービスの内容】

入管への在留資格申請手続・各種届出

就労資格証明、指定書、在学証明等の確認

所属機関に関する届出

外国人社員の在留資格該当性

外国人社員の募集及び採用における注意事項

外国人社員の労働条件(形態・労働時間・報酬・休暇等)

外国人社員の社会保険・労働保険

外国人社員の雇用状況届出書

外国人社員への生活支援・安全教育

外国人社員の退職・解雇・雇止め

外国人社員の失踪防止対策

外国人社員の不法就労と不法就労助長罪

 

◆ 今後も一層増えていくであろう外国人社員について

外国人社員の増加に比例して、外国人社員の法令違反の増加が非常に悩ましい問題となっています。

特に近年は、偽造した卒業証明書や虚偽の雇用証明書等を入管へ提出する等、不正に在留資格を得る問題が多発しております。

もし、こういった問題が発生した際には、雇用主側も「不法就労助長罪」が問われるケースも増加しています。

知らなかったでは済まされませんし、報道等による会社への影響も計り知れません。

 

◆ お問合せについて

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

在留資格に詳しくない方でも懇切丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずはホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

 

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
丸の内弁護士ビル201号202号

お問い合わせはこちら