【2027年6月施行】ビザ更新に激震!国民健康保険・年金の滞納で在留資格が「不許可」になる新制度とは?

こんにちは、いつもありがとうございます。
行政書士法人KIS名古屋事務所です。
外国人社員を雇用されている企業様、そして日本で生活されている外国人の方々にとって、極めて重大な行政制度の変更が迫っています。
厚生労働省と出入国在留管理庁(入管庁)は、国民健康保険料や国民年金保険料などの公的保険料を滞納している外国人に対し、在留資格の更新や変更を原則として認めない仕組みを、再来年(2027年)6月から導入する方針を固めました。
これは、外国人材の採用・雇用を続ける企業のリスク管理、そして日本で生活する外国人の皆様の生活基盤に、根本的な影響を与える制度変更です。
目次
なぜ今、この厳格化が必要なのか?(制度導入の背景)
この制度が導入される背景には、日本の社会保障制度が抱える「公平性の確保」と「納付率の改善」という喫緊の課題があります。
理由① 外国人による公的保険料の低納付率問題
国民皆保険制度の日本では、中長期で在留する外国人は、勤務先の社会保険に加入しない場合、国民健康保険への加入が義務付けられています。
しかし、報道によると、外国人の国民健康保険の納付率は、日本人全体の納付率と比較してかなり低い水準(約63%程度)にとどまっているのが現状です。
理由② 「公的義務」の適正な履行を求める要請
保険料を支払わずに医療サービスなどを利用する事例が増加すると、日本の社会保障制度全体の持続可能性が脅かされかねません。
そのため、「日本で生活する上で課せられた公的な義務」を適正に履行しているかどうかを、在留資格の審査という最も重要なタイミングでチェックする仕組みが求められていました。
理由③ 行政機関の連携強化(技術的な進展)
これまで、自治体が管理する国保の納付情報と、入管庁が管理する在留資格の情報は、システム上で直接連携していませんでした。
今回の新制度導入に向け、2026年度までにデジタル庁の情報基盤を活用し、両省庁が納付状況を共有できるシステム整備が進められています。
制度の具体的な影響:在留資格が「原則不許可」に
この新制度が運用開始される2027年6月以降、どのような影響が出るのでしょうか。
対象となる保険料:国民健康保険料、国民年金保険料など(公的な義務が課されるもの)
不許可の対象となる手続き:在留資格の更新および変更
不許可の条件:滞納が確認され、納付の指導にも応じない場合、原則不許可となります。
重要なポイント
① すべての在留資格が対象になる
これまでも永住許可申請においては、年金・保険料の納付状況は厳しく審査されていました。
今後は、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務など、すべての在留資格の更新・変更にまで審査が厳格化されます。
② 滞納の「放置」が特に危険
単なる滞納歴があること以上に、行政からの納付指導を無視し、滞納を意図的に放置し続ける態度が特に厳しく評価され、不許可につながる見込みです。
留意事項
本制度は現在の方針であり、具体的な審査基準や運用細則は、今後入管庁によって策定・公表される予定です。
現在お伝えしている内容は、現時点での報道に基づく一般的な懸念点や対策の目安であり、絶対的な基準ではないことをご認識の上、お取引先様や社員様へのご説明の際は十分にご注意ください。
企業と外国人社員が今すぐすべき対策
この制度は、外国人社員のビザが更新できず、結果として企業の事業計画に影響が出かねないため、企業様にとっても大きなリスクとなります。
企業様へ
・社員への周知徹底
国民健康保険・年金への加入義務、そして「滞納がビザに直結する」という事実を全外国人社員に説明し、納付を強く促してください。
・納付管理のサポート体制構築
特に転職直後や個人事業主期間があった社員など、国民健康保険料の納付が遅れがちな社員の状況を把握し、納付をサポートする体制を整えることを推奨します。
外国人社員の方へ
・納付は最優先事項
公的保険料の納付は、日本で安定して生活するための「公的義務」です。滞納があれば、すぐに自治体や年金事務所に相談し解消してください。
・納付証明書の管理
今後のビザ申請の際に必要となるため、国民健康保険料や国民年金保険料の納付証明書や領収書を日頃から管理・保管することが重要になります。
・個別事情の説明準備
過去に一時的な経済困難などで滞納があった場合は、その理由、現在は完納していること、今後の再発防止策などをまとめた「事情説明書」を準備しておくと、審査で有利に働く可能性があります。
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