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2024/09/01

【法改正の情報】永住資格の取消しについて入管法改正

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

政府が国会に提出した出入国管理及び難民認定法(入管法)の改定案が、2024年6月14日に参議院本会議で可決、成立しました。

政府与党は2027年施行を目指すとしておりますが、今後の永住資格や在留資格の審査、および、取り締まりは強化されると予想されますので、日本に在留の皆様は法律やガイドライン、運用要領などに十分にご注意してください。

今回は、その改正の中でも報道等でも取り上げられている「永住資格が取消し」について少し触れたいと思います。

 

 

そもそも、政府が入管法の改正により「適切な制度運用を目指す」とした理由は、永住資格や在留資格の申請において様々な問題が発生していたからと言われています。

 

◆ 永住資格の申請等に関する問題

具体的には、下記に挙げる事案が考えられます。

 

① 永住資格の申請に不備があった。

虚偽の書類を提出するなど、自分に不利な情報を隠蔽、虚偽の陳述を行い、在留資格を得た。

 

② 在留カードの更新を期限内に行わなかった。

永住者であっても、在留カードの期限が切れる 2 カ月前までに更新が必要です。

また16歳未満の永住者も、16歳の誕生日の6ヶ月前に在留カードの更新が必要です。

 

③ 日本国を出国する際に再入国許可を得ずに出国した。

出国中に再入国許可の期限が切れてしまった。

住所を変更した際に規定時間内に届け出をしなかった。

 

④ 税金等の未納や滞納があった

また、永住資格の取得後、永住資格の取得を目的としていた婚姻を解消し、ほとんどは日本で生活せず、日本国内の年金、保険、税金等を納めていない。

 

以上の理由から、永住資格の取消しに関する法改正については、出入国在留管理庁は「永住資格を取得できる外国人が増えることが予想されていること。こうした中で、永住者の一部が公的義務を履行していないとの指摘があり、永住許可制度の適正化を行うものである」としており、法務大臣は永住許可を取り消す権限を持つ方向へ進んでいます。

 

今後、政府与党は、新改正案は2027年施行を目指すとしており、どのような形で法制化されるのか、具体的なガイドラインがどのように策定されるかが注目されております。

ですが、近年、在留資格を持つ方が増える傾向にある中で、政府として在留資格の適切な制度運用を考えるのは当然と考えます。

そのため、在留資格を持たれている方々は、制度を理解されたうえで適切な運用をお願い致します。

 

◆ まとめ

今回は、永住資格の取消しに関する新しい改正案について説明させていただきました。

改正案が施行されれば、法務大臣は、税金や社会保険料を滞納する意思のある者の永住資格を取り消すことができるようになります。

現時点まだ施行されておらず、様々な意見がありますが、現行制度よりも運用が厳格になることは間違いありません。

 

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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