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2024/08/10

【お知らせ】牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

◆ 牛豚精肉商品製造作業について

2024年8月1日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正されましたので、今回のコラムはそのご案内になります。

 

 

その中で、同施行規則別表第一、第二に、下記のとおり、牛豚精肉商品製造作業が追加されました。

牛豚食肉処理加工業職種・牛豚精肉商品製造作業は、2号まで実習が可能です。

 

 

技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準についての詳細について、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

<該当の厚生労働省ホームページ>

● 牛豚食肉処理加工業職種の審査基準 | 厚生労働省

● 牛豚食肉処理加工業職種の技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準 | 厚生労働省

● 牛豚食肉処理加工業職種の試験基準 | 厚生労働省

 

◆ お問合せ先

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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