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【変更】在留資格認定証明書の手続きが写しでも可能に!

こんにちは、行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

令和5年3月17日の在留資格認定証明書電子化開始に伴い、在留資格認定証明書についても、原本ではなく、写し(注)を提出することで査証申請や上陸申請を行うことが可能になりました。

 

これにより、紙の在留資格認定証明書をPDF等のデータに変換し、海外の外国人本人にメール等で送信することが出来るようになりました。

 

従来と比較してとても便利になり、早期に入国をすることが出来る様になりました。

ぜひ活用してください。

 

(注)在留資格認定証明書の写しについては、原本の表面と裏面の両面を作成してください。

 

詳しくは、こちらの出入国在留管理庁HP「在留資格認定証明書の電子化について」をご覧ください。

 

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