【特定技能】特定技能2号(ビルクリーニング分野)への移行要件は?
皆様、こんにちは。行政書士法人KIS名古屋事務所です。
令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われました。
これに伴い、これまで特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、
造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを
新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
また、特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準についても、分野別に定められることとなりました。
今回は、新たに追加された分野のうち、「ビルクリーニング分野」にスポットライトを当て、移行に必要な要件を紹介します。
【特定技能2号に移行するための3つの要件】
1 試験
ビルクリーニング分野において、特定技能1号かならな能2号に移行するためには、
下記の試験のどちらかに合格する必要があります。
〇「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」 ※2024年1月時点で開催時期未定
〇 技能検定1級
(https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/building-cleaning)
2 実務経験
ビルクリーニング分野で特定技能2号に移行するためには、
以下の実務経験があるかどうかも問われます。
① 建築物(住宅を除く。)内部の清掃を自らの判断で適切な方法等で行うこと
② 複数の作業員を指導しながら現場を管理し、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務を行うことができる技能を有すること
(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。
3 経験年数
実務経験が2年以上あることが条件です。
この実務経験には、清掃業務に加えて現場管理者としての実務が含まれます。
【スムーズな受入れのために】
平成 27 年国勢調査によると、ビル・建物清掃員の職種においては、従業者のうち女性、高齢者を積極的に雇用しているが、近年の人手不足に鑑み、女性や高齢者が他分野で就労機会を多く得られるようになったため、ビルクリーニング分野における人手不足が加速化しています。
もちろんビルクリーニングのみならず、全ての分野において、少子高齢化が進む日本においては、今後、外国人労働者の力はなくてはい存在です。事前に準備と対策を進めておけば、現場管理者として活躍できる特定技能2号外国人をいち早く受入れることができるでしょう。
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