外国人のビザ申請・外国人雇用については行政書士法人KIS名古屋事務所へお任せください!

ブログ・新着情報

blog・news

【知らずにやってませんか?】人事労務が知るべき雇用関連の法律とは?

人事労務

近年は、人手不足と言われている中で採用に注力している企業様も多いことでしょう。

会社を経営していく中で、人の雇用というのは切ってもきれない運命みたいなものです。

 

募集から採用に至るまで、様々な法律が存在しており「知らずに違反してた」みたいな状況にならないように是非チェックしておきましょう。

特に起業したばかりの経営者や長年会社を経営してきて、法律の改定の早さに追いつくことがなかなか難しいと思う方は多いのではないでしょうか。

 

会社としては、売り上げがなければ存続させることはできず、できるだけ仕事1つに集中してのが取り組みたいところ。

でも利益拡大のために人手が足りず、法律の知識もないので困っている。

 

この記事では、面接官や採用担当者が最低限覚えておきたい法律について解説しているため、弊所へのご相談の前にぜひご参考にしていただけますと幸いです。

 

1.人事労務とは

まず前提として、人を採用するために必要な仕事内容について解説していきます。

特に起業したばかりで、これから初めて社員を採用したいとお考えの方は人事労務について知っていただく必要があります。

社員を採用する過程から採用した後までで関わってくる最低限の法律知識が不透明ですと、知らぬ間に違反してしまい「会社の存続」に関わってしまう可能性があるからです。

こういったことを防ぐためにも、人事労務の仕事内容を理解していただき、その都度関わってくる法律の存在についてイメージいただければと思います。

 

人事労務とは、社員に対して最大パフォーマンスを発揮していただくためにサポートする仕事になります。

仕事内容として「採用活動」「給与計算」「社内研修」など幅広い業務を担う重要な職種の一つです。

そんな人事労務ですが、実は「人事」「労務」と2つの職種に分けることができ、企業によっては人事労務として1つの職種として考える企業も存在しています。

「人事」と「労務」は、どちらも従業員をサポートすることに対しては共通していますが、それぞれの仕事内容や目的は異なります。

では、人事と労務で職種を分けた場合のそれぞれの仕事内容や違いについて見ていきましょう。

 

1.1人事の仕事内容

 

  1. 人材の採用・育成・管理
  2. 人事評価
  3. 社内研修
  4. 配属先の決定
  5. 従業員のモチベーション管理 など

 

人事は直接的に人材と関わるような仕事をメインとしていますが、目的は「人材を通して企業組織の活性化を図る」ことです。

従業員一人一人に対してどれだけサポートできるか、従業員だけではなく求職者や学生とも関わりながら企業の成長に関わる責任重大なお仕事になります。

「企業の顔」とも呼ばれている人事は、求職者や学生にとって「どんな企業なのか」「どんな人が働いているのか」など企業の第一印象を植え付ける重要な役割を担います。

 

1.2労務の仕事内容

 

  1. 給与計算
  2. 年末調整
  3. 入社・退職の事務手続き
  4. 勤怠管理
  5. 福利厚生の整備
  6. 就業規則の作成
  7. 労務トラブル対応
  8. 従業員の健康管理
  9. 社会保険の手続き など

 

労務は人事とは異なり、社員と直接的に関わることは少ないですが「従業員全体の労働環境を管理し安心して働ける環境づくり」を目的としています。

上記の仕事内容に基づいて、法律や企業の規定に沿った事務業務を行っていきます。

労務は正確性や確実性が求めらる職種ですので、真面目で堅実性の高い方には向いている仕事になります。

また、法改定で必要な法律の知識も日々変わってくるので、貪欲に勉強できる方はとても重宝されます。

 

2.採用に関する法律の種類

前置きが長くなってしまいましたが、本題の人事労務として業務を行なっていく際に、最低限これだけは覚えておいた方が良い法律の知識以下の6選についてご紹介いたします。

以下の法律をよく理解した上で業務を行なっていかないと「気づかないうちに法律違反をしてしまった」ということが起きかねませんので、是非とも目を通していただければ幸いです。

特に「人事労務」という職種は、法律的観点から物事を判断する業務が多いので、法律をよく理解した上で業務を行なっていくことが重要になります。

 

2.1雇用対策法

雇用対策法は、雇用に関する政策全般の労働者の不安をなくし、安心して安定を図れるための政策になります。

具体的には「採用募集時の年齢制限の禁止」「外国人の適正な雇用管理」「採用基準の明確化」などが政策として挙げられます。

一般労働者の充実した生活を送られるように、労働者自身が持つ可能性を最大限活かした働き方を実現させます。

 

採用を通して、年齢や国籍を理由に不採用にしてはいけないという法律です。

よくある間違いとして、求人票やホームページに「年齢不問」と表記すれば良いということではありません。

ただし「30歳以下(職務経験を不問)」という表記は認められており、職務経験を不問としているため記載OKとなります。

徐々にコロナでの緩和も進んでおり、外国人が日本で仕事を探すということも多くなってきました。

外国人の雇用は、ビザの問題もあり大変だと思いますが、しっかりと求人票に明記しておくことでお互いのミスマッチを防ぐこともできます。

外国人の採用で注意していただきたいのが、就労が認められるかどうかを確認して、不法就労を防ぐことです。

外国人の不法就労は、意外にも多く存在していることが事実になりますので、外国人の採用活動を行う際は十分注意が必要になります。

人事労務は、条件をクリアしていれば言い方によっては可能だったりしますので、年齢で募集を行いたい方は確認してみると良いでしょう。

 

参考:厚生労働省「雇用対策法」

 

2.2労働基準法

労働基準法は、全部の労働者の雇用を守る法律になります。

基本的には「労働契約」「安全衛生」「賃金・労働時間」「休暇」などの観点から雇用者が守るべき項目として、最低限規定しています。

 

長く会社を経営されている方で、会社として労働基準法に注意深く向き合うことができず「残業代の未払い」「残業の上限規制を超えた」などが問題となり、ニュースに取り上げられることも少なくありません。

社員数が多ければ多いほど、うまく管理ができず上記の問題が起こってしまったということもあったりします。

社員の労働時間についてはしっかりと管理し、気をつけなければいけません。

 

もし違反してしまった場合、行政指導の対象になります。

そうなってしまっては、社会的にも信用されないという問題に陥ってしまいますので、気をつけるべき項目の1つです。

 

参考:厚生労働省「労働基準法」

 

2.3職業安定法

職業安定法は、職安法とも呼ばれており、求人や人材紹介に基づいて定められた法律になります。

職業の安定と経済を発展していくことが求められており、より良い労働市場、環境のために日々改定が行われています。

 

日本では数年においてブラック企業化が進み、求人で書いてあることと実際にやってることが違うといったことが問題視されるようになりました。

こういった背景には人手不足が関係しており、虚偽の求人でないと社員がなかなか集まらないといったことも要因にあります。

ですが、社員が集まらないといって安易に虚偽の情報を求人に載せてしまうと、懲役や罰金といった罰が科せられます。

 

企業として注意しなければいけないことは「最低限の労働条件の記載漏れ」がないことに尽きます。

正確に提示することで、社員と企業のミスマッチを防ぐことができ、短期での離職率を防ぐことができます。

 

参考:厚生労働省「職業安定法」

 

2.4個人情報保護法

個人情報保護法は、その名のとおり、個人の情報を保護に関する法律です。

個人の情報を取り扱うので、人事労務の方は十分慎重に取り扱う必要があります。

 

個人情報につきましては、当たり前ですが人事労務だけではなく企業全体で徹底した方が良いです。

特に個人情報が漏洩してしまった場合は、個人情報保護委員会と本人に報告することが義務化されておりますので、会社が守るべき責務のあり方を改めて厳重に確認すべきです。

個人情報保護法に則って、個人情報の利用目的や取り扱いルールを定めなければいけません。

 

参考:厚生労働省「個人情報保護法」

 

2.5男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法は、簡単にいうと男女差別をなくし、雇用環境の整備するための法律の規定になります。

昔よりも女性の社会進出が活発化されているので、企業は男女関係なくしっかりとした評価をしていく必要があります。

 

今の時代は男女における差別というものは少なくなってきましたが、無くなったわけではありません。

特に「力仕事が苦手そう」「出産で退職されたら…」などといった昔ながらの固定概念によって採用したくない企業も少なからず存在することは事実です。

また、採用後も女性だからという理由で業務上必要ではないのに転勤になったりする事例がいくつもあります。

企業側としては、公正な採用選考で合否の判断を行わなければいけません。

 

参考:厚生労働省「男女雇用機会均等法」

 

2.6労働安全衛生法

労働安全衛生法は、労働者の安全や健康に気をつかった法律です。

主な内容としましては「健康診断の実施」「労働環境の最適化」「労働災害防止処置」など、様々な観点から労働者を守ります。

 

1960年に高度経済成長期に入り、労働環境が大きく変化したことで毎年6,000人以上もの死者が出るなど社会問題として大きくのが取り上げられていました。

これを機に労働安全衛生法が改正され、企業が守るべき安全配慮の義務が徹底されるようになりました。

企業側は、定期的な健康診断を実施しなければいけないと共に、仕事で必要な安全装備の準備や危険性の高い機械の取り扱い方を教えるなど、労働環境の整備に慎重にならなければいけません。

また2015年には「ストレスチェック制度」を設けることを義務とし、社員のストレスチェックを行い、社員にとって安全かつストレスのない労働環境なのかを調べることも重要になります。

企業側が気をつけるべきことは沢山ありますが、社会的信用を得るにも安全な労働環境づくりは欠かせません。

 

参考:厚生労働省「労働安全衛生法」

 

3.まとめ

企業というのは経営するだけではなくて、様々な観点から法律の知識が必ず必要になってきます。

ですが、法律は日々改定しており、全部を把握するのが難しいかと思います。

社員や企業を守る意味でも、人事労務が知っておくべき法律はとても重要なものになります。

 

行政書士法人KIS名古屋事務所では、人事労務の法律以外にもたくさんのご相談を日々いただいております。

法律に詳しくない方でも懇切丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずはホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
丸の内弁護士ビル201号202号

お問い合わせはこちら