2023/04/09
コロナ禍における外国人の出入国の気になる現状は?
2020年のコロナ禍以降、日本では水際対策として、外国人に対して出入国制限が課せられています。 現在は、2023年となり、既に4年もの期間が経過していますが、出入国に関する現状はどのようになっているでしょうか。 特に、外国人労働者を採用する企業にとっては、この制限は無視できない重要な問題です。 今後、外国人労働者を採用する企業にとっては、この制限が不利に働く可能性もあるため、注意が必要です。 この記事を参考にして、外国人に対する水際対策の現状についてしっかりと認識し、チェックしておきましょう。
1.外国人の出入国の気になる現状
1.1これまでの水際対策
新型コロナウイルスが流行した当時、政府は空港での対策を強化し、国際線の運休や減便が続きました。 そのため、外国人旅行者は2020年には87%、2021年には99%減りました。 しかし、2022年に入ってからは水際対策が徐々に緩和されています。 例えば、日本人の帰国や留学生の入国に対応するため、1日に入国できる人数の上限が増えました。 さらには、政府は10月から短期滞在のビザを取得する手続きを簡素化し、外国人の個人旅行も解禁されました。
1.2日本の水際対策は緩和されている
2023年3月31日、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、 季節性インフルエンザと同じ5類に変わったことを発表しました。 そのため、今までのように入国制限を強く課すことがなくなり、日本に入国する人は発熱や体調不良などの症状がある人だけ、 任意の検査をすることになります。 しかし、2023年4月現在、日本に入国する中国からの入国者・帰国者に対する措置として以下の書類の提出が義務化されています。 ・ワクチンを3回以上接種したことが証明された書類 ・渡航国で72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書 外務省によると、5類移行は5月8日以降とされています。 それと同時に、水際措置も終了するとされています。 ただし、新たな感染症の流入を監視するため、「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」が開始されます。 今後、感染者の数次第では、再び水際対策が厳しくなる可能性もあります。 ただし、最近は感染者数が減少傾向にあり、日本で働く外国人労働者にとってのハードルはより低くなっていると言えるでしょう。
2.コロナ禍による外国人労働者数の推移
2.1緩和によって外国人労働者が増加している
コロナ禍で、日本で働く外国人労働者が減っていると思われることがありますが、実はそんなことはなく増加傾向にあります。 参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧 - 外国人労働者数[総数] (令和4年10月末現在) 注2:「うち派遣・請負事業所」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所数及び当該事業所に就労している外国人労働者数を示す。 なお、労働者派遣事業等を行っている事業所に就労している外国人労働者のすべてが派遣労働者等であるとは限らない。 厚生労働省が毎年公表している「外国人雇用状況」の届出状況まとめによると、令和3年度から4年度にかけて、 日本の水際対策が緩和されたと共に外国人労働者数も5.5%増加しているということが分かります。 2022年10月末時点での日本で働いている外国人の総数は1,822,725人で、これは過去最高数値となっています。 なお、この数字は日本に在住する外国人の人数ではなく、日本で働いている外国人の人数です。
2.2 減少しているのは外国人留学生や技能実習生
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧 - 外国人労働者数[在留資格別] (令和4年10月末現在) 注1:各年10月末現在 注2:専門的・技術的分野の在留資格」には、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号・2号」、 「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」が含まれる。 注3:「 在留資格「特定活動」に該当する活動には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が含まれる。 在留資格によると、「資格外活動」のうちの「留学」や「技能実習」に該当する日本在留外国人は減少しており、「海外から日本」への入国者数が 大幅に減少していることが分かります。 令和2年度から3年度にかけては技能実習の増加率が-12.6%、資格外活動のうち留学の増加率が-12.7%となっています。 一方で、前年度と比較すると「特定活動」、「専門的・技術的分野の在留資格」、「身分に基づく在留資格」などに該当する外国人労働者は 増加しているということがわかります。 令和2年度から3年度にかけては、なんと44.7%もの割合で特定活動の外国人労働者が増加していることが分かります。
3.まとめ
最近ではコロナウイルスの制限が少しずつ緩和され、マスク着用も個人の判断に委ねられるようになりました。
また、3月31日には、コロナウイルスが季節性インフルエンザと同じ5類に移行しました。
これにより、法律に基づいた強制的な措置を取ることができなくなったため、日本に入国する際の制限が緩和されました。
今後、外国人労働者がさらに日本企業で働くということが普及していくでしょう。
行政書士法人KIS名古屋事務所は、外国人の永住許可申請についてご相談に対応可能です。
豊富なノウハウや経験、実績で、永住許可申請に関するお悩みを解決するお手伝いをさせていただければと思います。
ご不明点やお困りごとがございましたら、弊所まで遠慮なくご相談ください。
前の記事 : デジタル人材確保の切り札!越境テレワーカーの現状
次の記事 : 【知らずにやってませんか?】人事労務が知るべき雇用関連の法律とは?