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労働基準法の基礎(休憩・休日・有給休暇)ー知らずに法令違反していませんか?ー

外国人の雇用をめぐっては、賃金の未払いや不当解雇など

労働関係のトラブルが後を絶ちません。

経営者の法令違反があると、罰則もあります。知らなかったでは済まされません。

 

この記事では、必ず知っておきたい労働基準法の基礎知識のうち

休憩・休日・有給休暇ついて整理します。

この記事の内容が労働基準法の全てではありませんが、

主要なルールをおさらいすることで、

外国人の雇用をめぐるトラブルを予防していきましょう。

 

ご質問や、個別の相談についてはぜひ弊所までご相談ください。

 

1.労働基準法とは?

労働基準法とは、労働条件の最低基準を定める日本の法律です。

1947年に制定されました。

労働者の権利を守ることを目的として、労働契約や賃金、労働時間、

休日および年次有給休暇、就業規則などの項目について、

労働条件としての最低基準を定めています。

 

繰り返しになりますが、法律の目的は「労働者の権利を守ること」です。

ですので、経営者の皆さんではなく、労働者のための法律であることを

前提として認識しておきましょう。

 

労働基準法を遵守することで労働者の権利を守りながら

会社が持続的に事業を行なっていくために最適な方法を考えていく必要があります。

 

それでは、休憩・休日・有給休暇に関するルールをいくつか確認していきましょう。

 

 

2.知っておきたい基礎知識(休憩・休日・有給休暇)

 

①休憩

労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分

8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。

 

【休憩時間】

6時間超〜8時間以下:45分間

8時間超:1時間

 

例えば、9時始業で8時間労働の場合

所定労働時間:9:00〜17:45 <休憩時間:12:00-12:45>

とし、17:45以降残業する場合には17:45-18:00を休憩時間とする

と定めることも可能です。

 

お昼休みは1時間、と決めつけなくて良い一方

休憩時間を与えることは義務であることを認識し

適切な就業時間を設定しましょう。

 

 

②休日

労働基準法35条1項では、

「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」を労働者に与えることが義務付けられています。

これを法定休日と言います。

 

例えば、休日日数については以下のような設定が可能です。

1週目:1日
2週目:0日
3週目:2日
4週目:1日

回数の条件を満たしていれば、曜日の指定はありません。

ですので、土・日・祝日以外を休日としても法律上、問題ありません。

 

ここで週休2日制に対する疑問が生まれるかと思います。

休日とは別の規定として、労働基準法32条において

労働時間は「1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならないと定められています。

 

そのため、8時間労働の会社では土日を休みにしていることが多く、

そのうち1日は法定休日・1日は所定休日という扱いとなります。

 

ちなみに、休日と似た制度に休暇がありますが、休日と休暇は異なります。

 

・休日:労働の義務がない日のこと
・休暇:労働の義務が免除される日

 

「休日」とは、会社側が必ず設定しなくてはならないものです。

「休暇」(年次有給休暇など)は、労働者の申請により会社が付与するものです。

上記を混同せず正しく運用していきましょう。

 

 

③有給休暇

先ほどご説明した「休暇」のうち、特に細かく定められているのが「有給休暇」の制度です。

有給休暇については、労働基準法第39条で定められています。

・半年間継続して雇われている

・全労働日の8割以上を出勤している

2点を満たした労働者には年次有給休暇を付与しなくてはなりません

付与日数にも決まりがあります。

 

(出典:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html)

 

 

2019年4月に働き方改革として労働基準法が改正され、

使用者は法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、

毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが義務となりました。

 

パートタイム労働者等、週所定労働日数が少ない労働者でも、

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は対象となります。

もちろん外国人労働者も対象となります。

 

なお、この5日に、時間単位年休(半日の年休など)は含まれません。

つまり丸1日の休暇を5日間付与する必要があります。

 

さらに、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、

その労働者に不利益な取扱いをしてはいけない旨も法律で定められています(労働基準法附則第136条)

不利益な取扱いとは、賃金の減額など、年次有給休暇の取得を抑制するような全ての取扱いが含まれます。

 

 

3.まとめ

今回は、休憩・休日・休暇を中心に労働基準法の規定を確認してきました。

 

休憩及び休日・休暇の規定に違反した場合

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。

 

年5日の有給休暇を取得させなかった場合、就業規則の定めが不十分である場合には、

30万円以下の罰金が科される可能性があります

従業員が年5日の有給休暇を取得しなかった場合、それは労働基準法に違反することとなりますので、

企業側は罰則を受けることとなります。

罰則については従業員1人毎に科されますので、

例えば10人の従業員に年5日の有給休暇を取得させなかった場合は、

30万円×10人=300万円、つまり最大で300万円の罰金が科される可能性があります。

 

また、従業員がの申し出を拒否して有給休暇を取得させなかった場合には、

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

今回ご紹介した規定は非正規やパート等、どんな雇用形態にも義務付けられていますので

注意してください。

 

2019年の働き方改革によって有給の取得義務も変わりました。

法律は常に改正されていきます。

外国人の雇用をめぐってトラブルとならないよう

法令は常にチェックする必要があります。

 

 

とはいえ、日頃忙しくされている皆様が、法律の規定を常にチェックすることは大変ですよね。

 

そんな場合に、専門家の知見を頼ることは重要です。

労働関係全般の法令はもちろんのこと、

特定技能外国人の確保、認定申請、在留資格変更許可申請等には、

専門的な知識や複雑な判断が必要なことが多く、専門家に相談する必要があります。

 

KIS名古屋はいずれのご相談にも対応可能です。

豊富なノウハウ、経験と実績で、不法労働させないコンプライアンスを重視し、

皆様の「外国人材」のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいています。

 

本ブログにおいても、労働基準法の規定について今後も取り上げていきますので

ぜひブックマークなどして引き続きチェックください。

 

ご不明点やお困り事がございましたら弊所まで遠慮なくご連絡ください。

 

 

行政書士法人KIS名古屋事務所

TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com

 

 

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