外国人のビザ申請・外国人雇用については行政書士法人KIS名古屋事務所へお任せください!

ブログ・新着情報

blog・news

【特定技能制度】あなたの会社は該当しますか?申請書類が大幅省略できます!

冬の足音が聞こえてきました。

感染症も落ち着かない中、外国人材採用担当者の皆様は

年末に向けて忙しくされていることと思います。

そんな皆様の情報収集に少しでもお役に立つべく、

この記事では、特定技能所属機関に対する在留諸申請における提出書類についての

最新情報をお届けします!

 

2022年8月30日より、一定の条件を満たす機関については、

特定技能手続における申請書類の一部省略が認められることになりました。

 

どのような場合に省略・簡素化が可能なのか、詳しく確認していきましょう。

外国人材採用担当者の皆様は、ぜひ本記事で最新情報をご確認ください。

 

 

 

1)簡素化の条件・申請必要書類

 

2022年8月30日より、「対象となる機関」については、

特定技能所属機関に対する在留諸申請における提出書類の一部が省略可能となります。

 

省略ができる場合、以下のように書類の数を大幅に削減できます。

 

技能実習ルート:(従来)18点→(変更後)9点

試験ルート  :(従来)20点→(変更後)11点

 

まずは「対象となる機関」から、詳しく確認していきましょう。

 

  • 対象となる機関

 

一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関として

以下のいずれかに該当する機関が、簡素化の対象となります。(※1)

 

① 日本の証券取引所に上場している企業

② 保険業を営む相互会社

③イノベーション創出企業

④ 一定の条件を満たす企業等(※2)

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人(※3)

 

※1)過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関に限ります。

 

※2)厚生労働省、経済産業省、国土交通省又は消費者庁が所管する特定の認定制度において、

認定、承認、登録等の条件を満たしているものを指します。

詳細はこちらのURLを参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001378932.pdf

 

※3)「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、

給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人」を指します。

 

 

次に、あなたの会社が「対象となる機関」に該当する場合、

申請に必要な書類がどうなるか確認していきましょう。

 

 

  • 特定技能の申請に必要な書類(「対象となる機関」に該当する場合)

 

(1)技能実習ルート

 

受入れ機関(法人)が 、 当該機関で技能実習を行なっていた技能実習生を雇用し、

支援を登録支援機関に全部委託する場合は、以下の書類が必要となります。

 

①特定技能雇用契約書の写し

②雇用条件書の写し

③健康診断個人票

④申請人の個人住民税の課税・納税証明書

⑤1号特定技能外国人支援計画書

⑥登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

⑦分野に関する必要な書類(技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し)等

⑧書類省略の対象機関であることを証明する資料

⑨書類の省略に当たっての誓約書

 

(2)試験ルート

 

受入れ機関(法人)が 、 技能試験等に合格した外国人を新規に雇用し

支援を登録支援機関に全部委託する場合は、以下の書類が必要となります。

 

①特定技能雇用契約書の写し

②雇用条件書の写し

③健康診断個人票

④申請人の個人住民税の課税・納税証明書

⑤申請人の国民健康保険被保険者証の写し

⑥申請人の国民年金保険料領収書の写し

⑦1号特定技能外国人支援計画書

⑧登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

⑨分野に関する必要な書類(特定技能評価試験の合格証明書の写し)等

⑩書類省略の対象機関であることを証明する資料

⑪書類の省略に当たっての誓約書

 

 

(参考)

今回の改正で省略できるようになった書類は以下の通りです。

・特定技能所属機関概要書

・登記事項証明書

・業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関 の役員に関する誓約書

・(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料

・(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料

・(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料

・(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

・徴収費用の説明書

・雇用の経緯に係る説明書

 

 

必要書類の詳細については、入出国在留管理庁の公表資料をご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001381845.pdf

 

2)簡素化の背景

 

2019年に始まった特定技能の在留諸申請手続きにおいては、

仕組みが複雑で提出書類が多いことが、多くの企業の制度利用の妨げとなっていました。

 

入出国在留管理庁では、これまでも、

同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合の簡素化等、

申請書類の簡素化等取り組みを進めてきました。

今回はその取り組みの一環としての制度変更で、特定技能制度の利用推進を目指すものです。

 

今後も簡素化や削減の方針、手続に関する制度変更が続くことが予想されますので、

手続きについては継続してチェックが必要です。

 

本ブログでは在留資格に関する最新情報をお伝えしていきます。

外国人材採用担当者特の皆様は、

ぜひ弊所ホームページをブックマークして最新情報を入手ください。

 

 

3)まとめ

 

特定技能所属機関に対する在留諸申請における提出書類について、

一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関については、

書類の大幅な省略を認められることになりました。

 

詳細な情報については以下の入出国管理庁のホームページを参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00104.html

 

 

特定技能外国人の確保、認定申請、在留資格変更許可申請等には、

専門的な知識や複雑な判断が必要なことが多く、専門家に相談する必要があります。

 

 

KIS名古屋はその豊富なノウハウ、経験と実績で、

不法労働させないコンプライアンスを重視し、

皆様の「外国人材」のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいています。

 

 

お困り事がございましたら弊所まで遠慮なくご連絡ください。

 

 

行政書士法人KIS名古屋事務所

TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com

 

 

10年後の会社を支える外国人材の道を切り拓き、貴社の成長・発展を実現いたします。

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
丸の内弁護士ビル201号202号

お問い合わせはこちら