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【技術・人文知識・国際業務】最近の審査の注意点!

 

 

厚生労働省における令和3年10月発表の「外国人雇用状況」の届出状況によると外国人労働者数は約173万人です。

コロナ渦とはいえ、年々横ばいに届出義務化以降、過去最高を更新し続けています。

少子高齢化や労働力人口の減少が進んでいる事もあり、今後ますます人手不足が進むと言われています。

日本では外国人の採用のニーズは高まっていて、最もニーズが高いのは、【技術・人文・国際業務】です。(図4参照)

 

 

 

 

 

 

 

在留資格別にみると、「身分に基づく在留資格※1」が最も多く 580,328 人で、外 国人労働者数全体を占めます。

「専門的・技術的分野の在留資格※2」 が 394,509 人、「技能実習」が 351,788 人の順とな っています。

前年比では、「特定活動」が 20,363 人増加し、「専門的・技術的分野の在留資格」は、34,989 人の増加となっています。

 ※1 「身分に基づく在留資格」には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が該 当する。
 ※2 「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職 1 号・2 号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企 業内転勤」「興行」「介護」「技能」「特定技能」が該当する。

 

 

 

日本で就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】を取得するためには、外国人労働者の経歴への厳格な審査があります。

審査の条件に満たないと企業側も却下される可能性が高くなります。

そこで今回は、就労系在留資格の【技術・人文知識・国際業務】審査の際のポイントを見ていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

1.就労系在留資格【技術・人文知識・国際業務】の定義とは?

 

 

・ 自然学科の分野(いわゆる理系の分野)に属する知識を必要とする業務に従事する活動

・ 人文科学(いわゆる文系の分野であり、社会科学の分野も含まれる)に属する知識を必要とする業務に従事する活動

・ 外国の文化に基盤を有する思考または、感受性を必要とする業務に従事する活動(外国の文化に必要とする業務とは

具体的には通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、その他これらに類似する業務に当たります。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ビジネス全般を学ぶ学部ならどんな職種でもOKなのか?

 

 

就労ビザ取得【技術・人文知識・国際業務】のためには、学校で学んだ内容との密接な関連が求められます。

最近では、ビジネス社会で広く活用できる経営、情報処理、日本語、ビジネスマナー、マーケティング等の学部学科が
増えてきました。

 

学校側としては、社会で幅広く通用する知識を身につけるために、科目を詰め込みたいという気持ちも分かります。

しかし、ビザを取得するという観点からは、あれもこれもやっているよりは、ひとつの専門を深く掘り下げる方がやりやすくなるのは事実です。

 

 

審査のポイントは学部と業務の内容との関連性が重要です。

 

学部と業務の内容を立証する資料があれば、積極的に提示しましょう。

例えば、会社のパンフレットがあるだけでも理解してもらえます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査の基準を見ていきましょう▶▶▶

 

 

 

 

 

 

 

労働者側 ~審査基準~

 

 

① 学歴・・・技能以外の在留資格だと、基本的には専門学校卒・大卒の学歴が必要。また、学歴と業務内容が関係しているかも大切です。

 

② 職歴・・・業務をするのに充分な経験を持つかどうか。(従事する業務の分野によって異なります)

 

③ 外国人の素行・・・出身国や日本で犯罪を犯したことがあるかはとても重要です。
日本に滞在している期間で活動をきちんと実行したかどうかも大切です。

 

 

 

 

会社側 ~審査基準~

 

 

① 企業の規模・・・企業の規模が大きければ大きいほど審査を通りやすくなります。

 

② 企業の安定性・・・事業計画、決算書、会社概要を提出し、会社としての安定性や継続性があることを立証する事が重要なポイントです。

 

③ 企業の外国人雇用実績・・・外国人雇用の経験があると有利です。

 

④ 外国人の仕事内容・・・業務内容の必要性、専門性が審査の基準となります。単純労働の業務で申請するとほぼ却下されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.基準省令には記載されてない、追加で作成したほうが良い資料

 

 

 

・ 外国人スタッフが複数いる場合、それぞれの担当業務の業務割合

・ 会社側が業務経験を要件とする場合、母国の勤務会社の会社謄本に当たる資料および勤務会社の画像

・ 日本での勤務先の見取り図(例えば社長がいて事務員が2名いる場合、申請人の作業机として合計4台の作業机を用意する。見取り図には申請人作業場所を明示する)

・ 貿易会社の場合、貿易立証資料として、日本の会社および本国の会社それぞれの船荷証券(通称B/L)送り状(通称インボイス)の写しを添付した方が良いです。

 

 

 

上記を追加作成するとより良い資料となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近の審査の注意点まとめ

 

 

最近の審査では、雇用を予定している会社に技術・人文知識・国際業務の業務量が包括的・継続的にあるかが精査されます。

つまり、その会社にとって必要な業務量に見合った人材を必要な人数に応じて許可している傾向が見られます。

これは技術・人文知識・国際業務の在留資格を有しておりながら実際には単純労働をしているケースが散見されるため、審査もより厳格かつ適正な在留状況を確認する必要があるからです。

これらの審査に注意し採用する外国人の現状と企業の規模によって提出する書類が変わります。

申請する前にしっかり確認し、基準省令には記載されてない、追加で作成したほうが良い資料も提出しましょう。

 

 

 

 

また、就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】の申請が通った後も、在留期限の管理や提出書類には気をつけましょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIS名古屋はその豊富なノウハウや経験、実績がございますので、就労系在留資格【技術・人文知識・国際業務】についてご不明点やご質問等がございましたら、そのお手伝いを喜んでさせていただいています。

 

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