2022/08/02
在留資格のオンライン申請

2022年3月から在留資格の申請の一部をオンラインで行うことができるようになりました。
窓口に出向く必要がなくなったというメリットがありますが、その一方、申請にはマイナンバーカード等が必須であるなど一部の障害があります。
今回のブログでは外国人の方が自ら申請する場合の、申請の対象・申請方法・メリットとデメリットを取り上げていきます。
- 対象の申請
オンライン申請では、
A.「在留資格認定証明書交付申請」(海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるための手続き)、
B.「在留資格変更許可申請」(在留資格を変更する手続き)、
C.「在留期間更新許可申請」(在留資格の期限を延長する手続き)、「在留資格取得許可申請」(入管法の上陸手順を経ずに日本に在留している人が対象の手続き)、
D.「就労資格証明書交付申請」(申請人が行える「就労活動」を法務大臣に証明してもらう手続き)、
E.「再入国許可申請」(外国人が一時的に日本を離れる際に、再入国の手続きを簡略化する手続き)、
F.「資格外活動許可申請」(留学生などがアルバイトをすることを認めてもらうための手続き)
しかし、注意が必要なのは、申請をする現在、有効な在留資格をもっていないといけません。よって、来日して在留資格それ自体を申請する方は対象外になります。
また、「教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、介護、文化活動」という在留区分の方は、所属機関が日本にある方に限られます。これは、在留資格を持てる方を意味しています。
そのほかの在留資格をお持ちの方は基本的にこのサービスを利用できますが、外交と短期滞在の方は利用できません。
さらに、EとFはB・C・Dのいずれかと同時に申請しなければなりません。
- 利用方法
簡潔に利用方法を説明します。
A. まず、利用にあたって、マイナンバーカード (署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要)、在留カード、パソコン(スマートフォンでは申請できません)、ICカードリーダライタ(マイナンバーに対応したもの)、JPKIクライアントソフト(公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード可能)の5つが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方はお近くの市役所や区役所等で申請し、交付してもらう必要があります。
日本で初めて住民票が作成されて2~3週間程度で、マイナンバーの交付のための申請書が届きます。そこからも交付までに時間がかかる可能性もありますので、時間に余裕をもっておく方が賢明です。
また、スマートフォンでは申請できない点にも注意が必要です。
JPKIクライアントソフトはこちらからダウンロードできます(https://www.jpki.go.jp/download/)。
B. 次に、利用者登録でカードリーダを使って、マイナンバーカードを読み込みます。
ここでは、署名用パスワードと利用者証明用パスワードを入力することで完了します。
その後、利用者のお名前や、生年月日等を入力すると利用者登録がされ、オンラインシステムが使えるようになります。
- メリットとデメリット
メリットは24時間365日いつでも利用でき、出入国在留管理局での待ち時間がなくなったことです。
また諸外国に比べて、日本の行政は期限を守ってくれるので、オンラインでも安心感が得られるというのも大きなメリットだと思います。
しかし、パソコンのIPアドレスが外国経由であったり、利用者本人が日本にいないと申請ができません。
不正アクセスを防止するためか、外国のIPアドレスから在留申請オンラインシステムにログインすることはできません。
だったら行政書士や家族にお願いをして申請をしてもらう、といった方法も考えられますが、残念ながらこちらもできません。
出入国在留管理局の申請は本人が申請をしなければいけません。そのため在留資格認定証明書交付申請(はじめての申請)以外の申請、よって、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は申請人本人が出入国在留管理局に行くこと、すなわち、日本にいることがルールです。
行政書士に書類の作成、入管の申請を依頼することはできますが、あくまで申請者本人が日本にいなければいけません。オンライン申請でもここは変わりませんのでご注意ください。
- まとめ
オンライン申請によって、出入国在留管理局に出向いて、待つ必要がなくなりました。さらに、ほとんどの在留資格に対応しています。
しかし、オンライン申請だからこそ、マイナンバーカード、在留カード、パソコン、ICカードリーダライタが必要になりました。
また、オンライン申請であっても、申請者が日本にいなければなりません。
この二つの条件は、現在のところ変わることはないと思われますので、このことを念頭に行動をする必要があります。
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