外国人のビザ申請・外国人雇用については行政書士法人KIS名古屋事務所へお任せください!

ブログ・新着情報

blog・news

資格外活動の要件

 

1.はじめに

 

前回のコラムでは在留資格の資格外活動の内容を確認しました。その内容は、「①資格の範囲外の活動②報酬を受ける活動③時間の制限」でした。

 

今回はどのように資格外活動を行うことできるようになるか、その要件を見ていきましょう。

 

2.要件

 

出入国在留管理庁のサイトによると、資格外活動の要件は7つと多く複雑に感じるかもしれません。一応紹介しておきますと、以下のような7つです。

 

「以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。

(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。

(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。

(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。

(6) 素行が不良ではないこと。

(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること」

(出入国在留管理庁のサイトよりhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html)。

 

これらの中で特に重要な三つが、「①許可が必要②持っている在留資格との関連性があること③法令違反または風俗営業にあたらないこと」です。

 

なので、この三つの要件について掘り下げて説明していきます。

 

①許可が必要

 

資格外活動を行うには必ず国の許可が必要です。これは予めとっておく必要があります。この許可にも二種類あります。

 

まず、一つ目が「個別許可」です。これは、「資格外活動許可」で許可され得る活動は、「在留資格」のいずれかで認められている活動に限られるという、「技・人・国」(この在留許可については前のブログを参照してください)のような細かく区別された労働系の在留資格を持つ場合が特に想定されています。

 

この場合でも時間の制限は守らなくてはなりません

 

この場合以外に、留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合や個人事業主として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動がこれにあたります。

 

次に二つ目は「週28時間」までであればアルバイトのような活動をしてもよいという「包括許可」です。

 

これは時間の制限が活動の種類に関わらずまとまっているという意味で「包括」という言葉が使われています。

 

「個別許可」では労働系の在留資格等で細かく認めれている活動に限られるという特徴がありますが、身分系の在留資格ではこのような活動が決められていません。なので、時間によって管理しようという目的があります。

 

この「包括許可」では、「週28時間」というルールがある限り、タイムカード等で管理できる仕事に限られます。

 

 

②持っている在留資格との関連性

 

持っている在留資格との関連性が問題となるのは、上の「個別許可」にあたる場合です。

 

この関連性の判断は非常に複雑ですが、いくつかの例から関連性の例を説明します。

 

まず、同じ業務内容を他社で行う場合は資格外活動の許可が不必要です。例えば、ソフト開発会社でコンピュータプログラマー(技・人・国)をする外国人が、同業他社でコンピュータプログラマーをする場合です。

 

次に、貿易商社で翻訳通訳業務(技・人・国)をする外国人が、高校で母国語の教師をする場合です。この場合は、高校教師が「教育」の在留資格にあたるので、二つの活動が一致しません。すると、資格活動外許可が必要になります。

 

最後に、外国料理の料理人(技能)が夜間に道路工事現場で働く場合です。この場合、在留資格に単純作業(特別な技術や知識を必要としない労働や、技術や知識が同一の作業の反復のみによって習得できるもの)は含まれませんので、資格外活動許可もなされません。

 

するとこの三つの例から、今持っている在留資格と異なる在留資格にあたる活動で、同じまたは類似している業務内容の活動である場合に関連性があるといえます。

 

 

③法令違反または風俗営業にあたらないこと

 

この要件は「個別許可」でも「包括許可」でも守らなければなりません。

 

なぜなら、風俗営業(例えば、風俗店で働いたり、お金をもらってポルノ等の撮影をすること)はどの労働系の在留資格にもあたりませんし、28時間以内のアルバイトの場合でもこの要件によって禁止されています。

 

また、許可を取らずに資格外活動にあたる活動をすると、資格外活動罪という罪にあたり、雇っていた企業が処罰されます。

 

また、その活動を行なった外国人の方は、次回の更新ができず帰国をしなければならなかったり、すぐに懲役や禁錮と罰金を同時に受ける可能性があり,かつ,退去強制事由に該当するという極めて重い罪に問われたりします。

 

 

3.まとめ

 

資格外活動を行う場合は、その活動が個別許可にあたるか包括許可にあたるか正しく判断しなければなりません。単純化すると、業種ごとの労働系在留資格の場合は個別許可にあたる場合が多く、身分系在留資格では包括許可にあたる場合が多いです。

 

しかし、留学生のインターンや個人事業主として活動など活動の時間を確認することが難しい場合は個別許可にあたるので、専門家に相談する必要があるでしょう。

 

個別許可の場合さらに、関連性の要件が重要で、異なる在留許可の中で同業種の活動であるか正しく判断しなければなりません。この場合も判断が複雑なことが多いので、専門家に相談する必要があるでしょう。

 

いずれにしても、法律や在留資格を守ることが必要です。

 

KIS名古屋はその豊富なノウハウ、不法労働させないコンプライアンスの重視と豊富な経験と実績で皆様の「外国人材」のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいています。

もし、なにかお困り事がございましたら弊所まで遠慮なくご連絡ください。

 

ご相談は下記へご連絡ください。

 

貴社の成長・発展を実現いたします。

10年後の会社を支える外国人材の道を切り拓きます。

行政書士法人KIS名古屋事務所

TEL : 052-898-0939、mail : info@kis-nagoya.com

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
丸の内弁護士ビル201号202号

お問い合わせはこちら