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在留資格の資格外活動の内容について

 

1.資格外活動とは?

資格外活動とは在留資格で認められた活動以外の活動のことを広く指します。

「就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」(法務省のサイトより)のことを資格外活動と呼びます。

よって、身分系の在留資格、たとえば、「留学」や「家族滞在」等、在留資格で許可された活動の中に報酬を受ける活動を含まない外国人の方がその活動を行う場合や、就労制限のある就労系の在留資格をもって滞在する外国人の方が、その資格外報酬を受ける活動を行う場合に必要になります。

 

より具体的にはコンビニエンスストアの店員は在留資格が留学だが、資格外活動許可を得てアルバイトしています。また、アルバイトで外国語講師をする在留資格が技人国外国人は同じく資格外活動許可を得てアルバイトしています。

 

 

2.資格外活動の内容

 

資格外活動についてより詳しく見ていくと、大きく三つの重要なポイントがあります。

 

①資格の範囲外の活動

②報酬を受ける活動

③時間の制限

 

最初の二つのポイントは資格の範囲外報酬を受ける活動であることです。

つまり、報酬を受け取らない活動は資格外活動にそもそも含まれず、報酬を受け取る場合でも資格の範囲内であれば、資格外活動に含まれません。この二つ目の場合は出入国管理に関する法律を運用するための決まりごとの中できめれらています。

 

「一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動

ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

 

二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

 

三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

(e-GOV法令検索より https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000010054)

 

 

三つ目は時間の制限です。これは一律28時間・1日8時間までと決められていて、平均一週間28時間を意味するのではなく、毎週28時間に収まることを意味します。同様に毎日8時間に収まることを意味します。もちろん残業時間も含まれます

 

しかし、留学生の場合は、夏休みや冬休みなど長期休暇が発生する場合がありますが、この休暇期間に限り、1週間の労働時間を40時間まで延ばすことが可能です。ただし、あくまでも学校の学則による長期休業期間でないと、この40時間は認められません。

 

 

3.なぜ資格外活動許可がいるのか?

 

ではなぜ、資格外活動の許可が必要なのでしょうか?

基本的には在留資格で認められた活動以外はできません。

その理由は本来の在留活動を遂行してもらうためです。

よって、どれだけ1週間28時間の原則を守っていても、本来の在留資格の活動を行っていなければ在留資格を剥奪される可能性があります。

 

では、資格外活動を無許可でするとどうなるでしょうか?

もちろん、無許可で資格外活動を行うと、退去強制事由などに該当し、すぐに出身国に戻らなくてはならなくなります。また、そのようにならなくとも、在留資格の更新や変更ができなくなり、在留資格更新のタイミングで出身国に戻らなくてはなりません。

 

また、無許可の外国人を雇用していた事業者は事業主に過失があるとみなされ不法就労助長罪に当たる場合があります。不法就労助長罪は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられる犯罪です。

最近では取り締まりが厳しくなっているので、新たに資格外活動を行う外国人の方は事業者の方と一緒に確認することが非常に大切になります。

 

 

4.まとめ

 

これまで、資格外活動の内容を主に取り上げましたが、以下の三点が特に重要になります。

 

【資格外活動の主な三つの内容】

①資格の範囲外の活動

②報酬を受ける活動

③時間の制限

 

①について、報酬が発生するが、資格内とみなされる場合がありますので、留学生の方は大学等の学生部に問い合わせてみる必要があるでしょう。

それでもわからない時や、それ以外の在留資格をお持ちの方はぜひKIS名古屋事務所にご相談ください。もし、無許可で資格外活動を行うと、外国人の方のみならず、事業者も取り締まりの対象になります。

 

次回は、より詳しく資格外活動を行う要件を見ていきたいと思います。

 

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