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2026/04/15

【ベトナム】外国人への罰則が大幅強化!「身分証不携帯」や「超過滞在」に要注意

いつも当事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。

 

ベトナムに居住・滞在されている日本人の方、および現地法人を経営されている皆様に、非常に重要なお知らせがあります。

2025年12月中旬より、ベトナム政府は外国人に対する行政罰則規定を大幅に改定しました。

 

これまでは比較的寛容だった「うっかり」が、今後は高額な罰金や強制送還につながるリスクがあります。

専門家として、今回の改正のポイントと具体的な対策を解説します。

 

【免責事項】

本記事は作成時点での公表情報に基づいています。

ベトナムの法令は運用が急に変更されることもあるため、必ず最新の当局情報を確認するか、専門家へご相談ください。

 

改正の背景:なぜ今、管理が厳しくなるのか?

 

ベトナム政府は現在、デジタル化と治安維持の観点から、国内に滞在する全ての外国人の動静を正確に把握しようとしています。

今回の新政令(政令282号)は、従来の政令144号を置き換えるもので、「不法滞在の抑止」と「居住情報の正確な登録」を徹底させる狙いがあります。

特に「超過滞在(オーバーステイ)」に対しては、滞在日数に応じた非常に細かい罰金体系が導入されました。

 

ここが変わった!厳格化された罰則内容

 

今回の改正で、特に注意すべき重要ポイントは以下の通りです。

① 身分証明書の携帯義務と不提示

外出時にパスポートや一時滞在カード(TRC)などの原本、または法的に認められたコピーを携帯していない場合、罰金が科されます。

② 居住地変更の届け出漏れ

転居後、規定の期間内に居住登録の変更を行わなかった場合、従来の約2倍の罰金(最大400万ドン程度)が科されます。

③ 超過滞在(オーバーステイ)の罰金引き上げ

16日未満:50万〜200万ドン

16日以上30日未満:500万〜1,000万ドン

30日以上60日未満:1,000万〜1,500万ドン

90日以上180日未満:2,000万〜2,500万ドン

1年以上の超過:最大4,000万ドン(約24万円)

④ 強制送還と再入国禁止

罰金に加え、悪質な場合や長期間の超過滞在は「強制送還」の対象となり、一定期間の再入国が禁止されます。

 

他サイト・現地情報から読み解く「実務上の落とし穴」

 

ニュースでは語られない、現場での注意点を補足します。

① 「土日祝日」の計算に注意

ビザの期限が土日に重なる場合、その前に更新手続きを完了させる必要があります。

「役所が休みだから月曜でいいだろう」という理屈は通らず、1日でも過ぎれば「不法滞在」として処理されるケースが増えています。

② ホテルやアパート側の登録漏れ

居住登録(カイバオ)は宿泊施設側が行うものですが、その怠慢によって外国人が罰を被るリスクもあります。

入居時には必ず「居住登録の証明」を確認する癖をつけましょう。

 

専門家からのアドバイス:今すぐ取るべき3つの行動

 

ベトナムでの安定した生活とビジネスを守るために、以下の対策を徹底してください。

① パスポート・TRCの有効期限を「3ヶ月前」に再確認する

更新手続きには時間がかかる場合があります。期限ギリギリではなく、余裕を持って手続きを開始しましょう。

② 身分証の「原本」または「公証コピー」を常に携帯する

警察の抜き打ちチェックに備え、原本を持ち歩くのが不安な場合は、ベトナム国内の公証役場で作成した有効なコピーを常にバッグに入れておきましょう。

③ 転居時は24時間以内に登録を確認する

引越しをしたら、大家や管理会社が即座に居住登録を行ったか必ずエビデンスを求めてください。

 

ベトナムの法執行は、一度決まると一斉に厳しくなる傾向があります。

「自分は大丈夫」と思わず、コンプライアンスを再確認してください。

当事務所では、ベトナムでのビザ更新や居住トラブルに関する法務アドバイスも行っております。

不安な点があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

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ご不明な点や、個別の相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

お問合せ先

 

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですので弊所HPの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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