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【お知らせ】外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

こんにちは、行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」が発表されました。

これは、未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)等を踏まえて、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」の対象者要件が一部緩和されたものとなります。

 

【ポイント】
・専門学校卒業後の就職が、大卒者と同等程度の関連性に緩和され、就職先の選択肢が拡がった。
・「特定活動46号」の対象者に、高度専門士、短大卒業生、高等専門学校卒業生が追加された。

 

【出典:出入国在留管理庁HP】
外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

 

行政書士法人KIS名古屋事務所では、特定技能など様々なご相談を日々いただいております。

在留資格に詳しくない方でも懇切丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

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