【お知らせ】「特定技能1号」へ移行準備のための「特定活動」の在留期間が4カ月から6か月になりました。
皆様、行政書士法人KIS名古屋事務所です。
「特定技能1号」への移行準備のための在留資格「特定活動」の在留期間が、2024年1月9日以降の申請から、これまでの「4か月」から「6か月」に延長されます。
「4カ月」だと移行準備の期間が足りないという指摘や意見から「6カ月」に延長されたと考えます。
しかしながら、特定技能への移行準備の期間が延長になったからと言っても余裕があるわけではありません。
特に建設分野では国交省への申請等も同時に進める必要があることから「6カ月」に延長されたと言っても、従来通り移行準備は急ぎ進めて行く必要があります。
詳しくは、こちらの出入国在留管理庁HP(「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について)をご覧ください。
特定技能についてご質問等がある方は弊所のお問い合わせフォームまで遠慮なくご連絡ください。
前の記事 : 【定期面談】令和6年1月1日からは特定技能の定期面談は対面実施へ変更となりました。
次の記事 : 【お知らせ】能登半島地震に関する在留資格等の情報について