【定期面談】令和6年1月1日からは特定技能の定期面談は対面実施へ変更となりました。
皆様、こんにちは行政書士法人KIS名古屋事務所です。
今回は、特定技能の在留資格を持つ外国人労働者に対して登録支援機関の定期的な面談(以下、定期面談)について取扱いの変更がありましたので、ご連絡いたします。
2024年1月から対面での定期面談が義務化されるルール変更がありました。
コロナ禍においては、オンラインでの面談も可能となっておりましたが、2024年1月からは対面での実施が必須となりました。
これは、新型コロナウイルス感染症の5類感染症に移行されたこと、外国人労働者と企業間のコミュニケーションをより強化して、持続的な雇用を創出する目的があると考えられます。
従来は、特定技能外国人の定期面談は、新型コロナウイルス感染症の影響により、テレビ電話(オンライン)や電話を使用した実施が認められていました。
しかしながら、しかし、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い5類感染症に移行されたことから、2024年1月からは原則として定期面談は対面で行うことが義務化されることになりました。
◆ 詳しくは下記のページをご覧ください(出入国在留管理庁より)。
特定技能外国人の支援として行う定期的(3か月に1回)面談の実施方法
登録支援機関である当所では多くの特定技能外国人の支援を行っております。
定期面談の際の提出書類のサポートはもちろん、在留資格の申請手続きや定期面談や定期届出等の手続きの対応が可能です。
専門スタッフがお悩み事やご希望を細かくヒアリングさせていただき、法律に詳しくない方でも懇切丁寧にご説明させていただきます。
まずはホームページのお問合せフォームから、お気軽にお問い合わせください。
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