ブログ・新着情報

blog・news

【変 更】8月20日以降、特定技能2号の申請にて「業務内容に関する誓約書」の添付が必要になります

いつもありがとうございます。

 

出入国在留管理庁より、

令和8年8月5日付で「2号特定技能外国人の業務内容について」という

お知らせが公表されました。

 

令和8年8月20日(木)以降、特定技能2号に係る在留諸申請の際に、

新たに「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が

必要となります。

 

受入れ機関(特定技能所属機関)の皆様、および、

特定技能2号への移行をご検討中の方に関わる変更ですので、

当所より要点をご案内いたします。

 

何が変わるのか

 

これまでの提出書類に加えて、

新たに誓約書を1通添付することになります。

 

項 目 内 容
開始時期 令和8年8月20日(木)以降の申請
対 象

特定技能2号に係る在留諸申請

(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)

提出書類 2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)

 

様式は出入国在留管理庁ホームページ(申請書類の様式ページ)で公開されています。

 

誓約書に記載する内容

 

入管庁が誓約書で確認しようとしているのは、大きく次の2点です。

 

① 技能実習生・1号特定技能外国人との業務内容の「違い」

2号特定技能外国人が従事する業務内容と、同じ職場の技能実習生または1号特定技能外国人が従事する業務内容が、どのように異なるのかを記載します。

 

② 指導を受ける対象者の情報

2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等についても記載することとされています。

 

つまり、「誰に対して、どのような指導・管理を行う立場なのか」を具体的に示す必要があります。

 

なぜこの誓約書が求められるのか

 

背景には、特定技能2号に求められる技能水準があります。

 

基本方針において、

2号特定技能外国人には長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められ、

現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又は

それ以上の高い専門性・技能を要するとされています。

 

具体的には、

・自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準

・または、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準

とされており、この水準に基づいて、

各特定産業分野の分野別運用方針では「複数の作業員を指導」「工程を管理する業務」等が

従事する業務として定められています。

 

すなわち、特定技能2号は、技能実習生や1号特定技能外国人と従事する業務が本来異なるということです。

 

この点が実態として満たされているかを申請段階で確認するため、

今回の誓約書が導入されたものと考えられます。

 

【要注意】記載内容が実態と異なる場合のリスク

 

入管庁のお知らせでは、次のとおり明確に注意喚起がなされています。

・記載内容と実際の内容に相違がある場合 → 在留資格が取り消される可能性

・虚偽の内容を記載した場合 → 特定技能所属機関としての欠格事由に該当

・いずれも、在留資格認定証明書の交付または在留諸申請の許否に大きく影響

 

「とりあえず様式を埋める」という対応は非常に危険です。

誓約書は単なる添付書類ではなく、

受入れ機関自身の適格性に直結する書面であるとご認識ください。

 

参考様式には留意事項も付されていますので、

必ず確認の上、具体的に記載することが求められます。

 

受入れ機関の皆様に、今ご確認いただきたいこと

 

今回の変更を機に、以下の点を実態ベースで整理されることをお勧めします。

▢ 2号特定技能外国人の担当業務は、指導・工程管理を含む内容として実際に設計されているか

▢ 同じ現場の技能実習生・1号特定技能外国人と、業務内容が実質的に区別されている

▢ 指導の対象となる方が具体的に特定できるか(氏名・人数・在留資格等)

▢ 誓約書の記載と、雇用契約書・業務内容説明書等の他の提出書類に矛盾がないか

▢ 記載した業務内容が、その分野の「仕事内容(Job Description)」の範囲内に収まっているか

 

特に、書類上は「監督者」としながら実態は1号と同じ作業に従事している、

というケースは、今回の運用変更により指摘を受けやすくなると考えられます。

 

申請前に業務体制そのものを見直す必要がある受入れ機関も少なくないはずです。

なお、各特定産業分野で2号特定技能外国人が従事できる業務内容については、

入管庁が公表している「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」が参考になります。

 

あわせてご確認ください

 

特定技能2号については、同時期に、在留期間に「5年」を追加する省令改正案も公表され、

パブリックコメントが実施されています(令和8年8月4日~9月3日予定)。

 

更新の負担軽減につながる改正である一方、

今回のように業務内容の確認は厳格化される方向にあり、

受入れ機関に求められる説明責任は着実に重くなっています。

 

当所より

 

8月20日という期日は目前です。すでに申請準備を進めておられる場合、

・8月20日以降に申請する予定であれば、誓約書の準備が必須となります

・記載内容によっては、業務分掌や指導体制の整理から着手する必要が生じることもあります

 

誓約書の記載方法や、

自社の受入れ体制が2号の要件に適合しているかご不安な場合は、

お早めにご相談ください。

 

当所では、申請書類の作成にとどまらず、

業務内容の整理・他書類との整合性確認までを含めてサポートいたします。

 

※ 本記事は令和8年8月5日付の公表内容に基づいています。

最新の様式・取扱いは出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

 

【出 典】

出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(令和8年8月5日)

 

【関連ページ】

・2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

・特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html

・基本方針・分野別運用方針 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
丸の内弁護士ビル201号202号

お問い合わせはこちら