【変 更】2027年4月施行 登録支援機関の「支援体制」要件が厳格化されます
出入国在留管理庁から、1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正が公表されました。
「出入国管理及び難民認定法施行規則」、及び、
「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の改正によるもので、
令和9年(2027年)4月1日から施行されます。
登録支援機関はもちろん、
自社支援を行っている特定技能所属機関(受入れ企業)にも関わる内容です。
人員の確保には時間がかかりますので、早めの体制確認をおすすめします。
主な改正点は4つ
1. 支援責任者・支援担当者は「常勤」の役員・職員に限定
支援責任者及び支援担当者(以下「支援責任者等」)は、
支援を行う事業所ごと(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所ごと)に、
常勤の役員又は職員の中からそれぞれ1名以上を選任する必要があります。
なお、支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。
2. 支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定
これまでのように、選任されていない従業員が支援業務の一部を分担する、
といった運用はできなくなります。
支援業務に従事できるのは支援責任者等のみとなります。
3. 支援責任者に養成講習の受講を義務付け
支援能力の向上を目的として、
入管法や労働関係法令等に関する養成講習の受講が義務化されます。
ただし、令和9年4月1日以降であっても、
当分の間は講習を修了していなくても差し支えないとされています。
詳細な運用は今後の情報を注視する必要があります。
4. 支援責任者等の人数要件(受託機関数・支援人数の上限)
支援担当者の数について、次の両方を満たすことが求められます。
・支援業務の委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超えていること
・支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていること
入管の資料では、これを次のように整理しています。
| 基 準 | 支援責任者等1人当たりの上限 |
|---|---|
| 委託を受けられる特定技能所属機関の数 | 10機関未満 |
| 支援できる1号特定技能外国人の数 | 50人未満 |
具体例
・特定技能所属機関25機関から支援業務の委託を受ける場合 → 支援責任者等が3人必要
・1号特定技能外国人120人を支援する場合 → 支援責任者等が3人必要
逆に言えば、
支援責任者等が1人であれば特定技能外国人は50人未満、
2人であれば100人未満、
3人であれば150人未満までが上限となります。
経過措置にご注意ください
施行日(令和9年4月1日)をまたぐ登録・更新については、次のような取扱いが示されています。
● これから登録支援機関になろうとする方
施行日前に登録の申請をした場合は、施行日前の要件に基づいて登録の可否が判断されます。
ただし、その後に登録の更新申請をする際は、
施行日後の新要件を満たしていなければ更新を受けることはできません。
● 施行日前にすでに登録を受けている登録支援機関
令和9年7月31日までに登録の期間が満了する場合に限り、
施行日前に登録の更新申請をしたときは、
施行日前の要件に基づいて更新を受けることができます。
つまり、経過措置はあくまで一時的なものであり、
いずれの場合も次回以降の更新時には新要件への適合が必要となります。
実務上、今から確認しておきたいこと
・現在の支援責任者・支援担当者が常勤の役員又は職員に該当しているか
・事業所・事務所ごとに支援責任者等を選任できているか
・現在の受託機関数・支援対象者数に対して、支援責任者等の人数が足りているか
・今後の受託拡大を見込む場合、必要な人員の採用・育成スケジュールが間に合うか
・養成講習の実施内容・受講方法に関する今後の情報収集
特に人数要件は、事業規模の拡大に直結する要件です。
「10機関ごと・50人ごとに1人」という考え方を前提に、
中期的な人員計画を立てておくことが重要になります。
お問い合わせ
登録支援機関の登録・更新、支援体制の見直し、
特定技能に関する各種手続については、
当事務所までお気軽にご相談ください。
【出 典】
・出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
・同「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」(PDF)
※本記事は掲載時点の公表情報に基づいています。
今後の運用の詳細や追加情報により取扱いが変わる可能性がありますので、
最新情報は必ず出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
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