【2027年4月スタート】育成就労制度とは?技能実習制度からの大転換をわかりやすく解説

こんにちは。
今回は、出入国在留管理庁が公開している「育成就労制度」の最新情報をもとに、
制度の概要や企業が押さえておくべきポイントをまとめました。
外国人材の受入れに関わる方は、ぜひ最後までお読みください。
そもそも育成就労制度って何?
育成就労制度は、
これまで30年以上続いてきた技能実習制度を抜本的に見直し、
新たに創設される外国人材の受入れ制度です。
従来の技能実習制度は「国際貢献としての技能移転」を目的としていましたが、
実態と目的の乖離や、人権上の問題が国内外から指摘されてきました。
そこで新たに生まれたのがこの育成就労制度。
「人材育成」と「人材確保」という2つの目的を正面から掲げ、
日本の人手不足分野で外国人材が安心して働きながらキャリアアップできる仕組みを目指しています。
制度のポイントを整理
① 3年間の育成で特定技能1号レベルへ
育成就労制度では、原則3年間の就労を通じて、
特定技能1号の技能水準を持つ人材を育成することが目標です。
育成就労から特定技能1号への移行がスムーズにできるよう、
両制度が連続性を持って設計されています。
② 本人意向による「転籍」が可能に
技能実習制度で大きな問題とされてきたのが、
原則として職場を変えられない点でした。
育成就労制度では、
一定の要件を満たした場合に本人の意思による転籍(職場変更)が認められます。
転籍の主な要件は以下のとおりです。
・同一の受入れ機関での就労が1年超であること(分野により1~2年の範囲で設定)
・技能検定試験基礎級等に合格していること
・一定水準以上の日本語能力試験に合格していること
・転籍先の受入れ機関が適正であること
③ 日本語能力の要件が段階的に設定
育成就労制度では、外国人材の日本語能力について段階的な基準が設けられています。
・入国時:日本語能力A1(N5相当)以上の試験合格、または相当する日本語講習の受講
・就労開始1年後:分野ごとに定められた日本語試験への合格
・特定技能1号への移行時:日本語能力A2(N4相当)以上の試験合格
④ 監理支援機関の許可制
従来の監理団体に代わり、新たに「監理支援機関」が設けられます。
許可制が導入され、外部監査人の設置義務や、
受入れ機関との独立性の確保など、より厳格な運営が求められます。
⑤ 外国人育成就労機構の設立
現行の外国人技能実習機構が改組され、「外国人育成就労機構」として生まれ変わります。
育成就労計画の認定や、転籍時の職業紹介、相談援助業務などを担います。
施行スケジュール
時 期 :内 容
2024年6月 :改正法が公布
2025年9月 :施行日を2027年4月1日と閣議決定
2026年1月 :分野別運用方針を閣議決定
2026年2月 :運用要領を公表・解説動画を公開
2027年4月1日:育成就労制度スタート
なお、制度開始前に入国した技能実習生は、
少なくとも技能実習2号修了まで従来の制度のもとで実習を続けることができます。
しばらくは両制度が併存する期間が生じます。
対象分野は?
育成就労制度の対象となる「育成就労産業分野」は、
特定技能制度の受入れ分野(特定産業分野)のうち、
就労を通じた技能修得にふさわしい分野が指定されます。
また、農業・漁業など季節性のある分野では、派遣形態による受入れも認められる予定です。
企業が今から準備すべきこと
育成就労制度の施行まであと約1年。
受入れ企業としては、以下の準備を進めておくことをおすすめします。
・制度の概要と運用要領の確認 — 出入国在留管理庁が公開している解説動画や運用要領に目を通しておきましょう
・監理支援機関の選定 — 新たな許可基準を満たす監理支援機関の情報収集を始めましょう
・育成就労計画の検討 — 自社でどの分野・業務区分で受入れを行うか、育成目標をどう設定するかを整理しておくと安心です
・社内の受入れ体制の整備 — 日本語教育支援や、転籍に備えた待遇改善など、外国人材に選ばれる職場づくりがより重要になります
まとめ
育成就労制度は、単に技能実習制度の「名前が変わった」だけではありません。
目的の転換、転籍の自由化、日本語教育の充実、監理体制の強化など、
外国人材をめぐる仕組みが根本から変わる大きな制度改革です。
外国人材を受け入れている企業、またはこれから受入れを検討している企業にとっては、
早めの情報収集と準備がカギとなります。
当所でも引き続き最新情報を発信してまいりますので、
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
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