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【ご連絡】「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職する場合、必要な手続きがあります

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

新年あけましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願い致します。

 

最近は、技人国の方からのご連絡も多数いただいておりますが、

その中で相談が多い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職する場合についての

各種必要な手続きをご紹介いたします。

 

◆ 転職後の手続き概要

 

①. 出入国在留管理庁への届出

 

転職後、14日以内に出入国在留管理庁に「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。

こちらは、オンライン、郵送、または窓口で提出可能です。

 

必要な書類:

・契約機関に関する届出書(様式が法務省のウェブサイトにあります)

・新しい勤務先との契約書の写し(雇用契約書や辞令など)

・在留カードの写し

・(必要に応じて)新しい職務内容の詳細資料

 

 

手続き方法:

・オンライン:マイナンバーカードを使い、「在留カード等番号届出システム」で届出を行う。

・郵 送:届出書を「出入国在留管理庁 管轄支局」宛に郵送。

・窓 口:最寄りの出入国在留管理庁の窓口で直接提出。

 

 


 

②. 在留資格変更の確認

 

転職後の新しい職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、在留資格を変更する必要はありません。

ただし、新しい業務が資格範囲外の場合、在留資格変更許可申請が必要です。

 

 

確認ポイント:

・新しい職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たしているか。

・新しい雇用先が適切な給与、雇用条件を提供しているか。※雇用契約書や雇用条件書を提出する場合もあります。

 

 


 

③. その他の手続き

 

ⅰ. 社会保険や税金の住所変更

転職に伴い、以下の手続きを行う必要があります:

・市区町村役場での住所変更(転居がある場合)

・健康保険・年金の加入・変更手続き(新しい雇用先を通じて)

・税務署での所得税関連の変更手続き(源泉徴収票の受け取り)

 

ⅱ. 家族がいる場合の手続き

配偶者や子どもが扶養に入っている場合、

新しい雇用先で扶養控除や社会保険の変更手続きを行う必要があります。

 

 


 

◆ 注意点

届出を怠ると、罰則や在留資格更新時の不利な影響が生じる可能性がありますのでご注意ください。

 

◆ お問合せ先

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、

外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など

入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、

在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、

お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、

些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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