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「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」の概要について、ポイントをまとめます。

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

近年、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、

特に日本における結核患者数が多い国から日本に渡航して中長期在留しようとする者に対し、

入国前結核スクリーニングを導入し、結核を発病していないことを求めることとなりました。

 

2025年3月以降、準備の整った対象国から順次実施するとして、

まずは、フィリピン、ネパール、ベトナムについて開始時期が予定されています。

 

期日以降に、在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、

「結核非発病証明書」の提出が必要となるため、

今回のブログではその背景等についてお知らせします。

 

背景

近年、外国からの入国者数が増加し、特に結核が流行している国々からの移住者において、

結核患者数が増加していることが確認されています。

結核は感染力が強いため、早期に発見し対策を講じることが重要です。

このような背景を受けて、

日本では中長期在留を希望する外国人に対して入国前に結核スクリーニングを実施し、

発病していないことを確認することが求められるようになりました。

◆ スクリーニングの目的

結核拡大防止: 結核は空気感染するため、早期発見と適切な治療が求められます。

入国前に結核スクリーニングを実施することで、国内での結核感染拡大を防止します。

早期発見と治療: 結核の早期発見により、発症前に治療を開始することが可能となり、

患者の健康管理や他者への感染を防ぐことができます。

 

◆ 対象者

中長期在留希望者: 日本に長期間滞在する外国人(例:留学生、労働者など)が対象となります。

結核の流行国からの渡航者: 結核の発症率が高い国々(特にアジアやアフリカ、東欧諸国など)から渡航してくる人々が主な対象です。

 

◆ スクリーニングの方法

健康診断の実施: 渡航者は日本への入国前に、結核に関する健康診断を受ける必要があります。

診断内容には、胸部X線検査や結核菌の検査が含まれることがあります。

証明書の提出: 診断結果に基づいて、

結核に感染していないことを証明する書類を日本の入国管理当局に提出する必要があります。

◆ 実施のタイミング

入国前: 渡航者は、日本入国前にスクリーニングを受け、その結果を提示することが求められます。

 

◆ 結果に基づく対応

陰性の場合:結核が発症していないことが確認された場合、入国が許可され、

入国後に問題がなければ通常の滞在が認められます。

陽性の場合:結核に感染している場合、治療を受けることが求められ、

その後、感染拡大を防止するための適切な対応が取られます。

感染が確認された場合、一定期間の治療を受けて、再度検査を行い、

治癒が確認されるまで渡航を制限される場合があります。

 

◆ お問合せ先

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、

外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

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まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、

些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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