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【重 要】10月1日から在留手続の手数料が大幅に改定されています

いつもありがとうございます。

 

以前にもお知らせいたしましたが、

改定の開始日が目前に迫ってまいりましたので、

大切なお知らせとして改めてご案内いたします。

 

令和8年(2026年)10月1日から、

在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可に係る手数料が大幅に改定されます。

 

特に、在留資格の変更・更新の手数料は、

許可される在留期間の長さに応じて金額が決まる仕組みに変わります。

 

外国人を雇用されている企業様、外国人ご本人の双方に関わる重要な変更です。

 

 

最も大切なポイント:9月30日までの「受付」がカギです

 

改定後の手数料は、令和8年10月1日以後に申請を行い、

許可を受ける方が納付することになります。

 

一方で、令和8年9月30日までに受付された申請であれば、

許可が10月1日以降になったとしても、改定前の手数料で済みます。

 

在留期限が近い方や、在留資格の変更・永住申請をご予定の方は、

9月30日までに申請が受付されるかどうかで、手数料に大きな差が生じます。

 

今後、申請される方は、ご確認の程よろしくお願い致します。

 

改定前と改定後の手数料

 

改定前(令和8年9月30日までの受付分)

 

許 可 窓口申請 オンライン申請
在留資格変更・在留期間更新 6,000円 5,500円
永住許可 10,000円 -

 

改定後(令和8年10月1日以降の申請分)

 

在留資格変更・在留期間更新は、許可される在留期間によって金額が変わります。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円
永住許可 200,000円 -

 

※オンライン申請の場合、上記のほかに別途決済手数料がかかります。

例えば、在留期間「1年」の更新は、

窓口申請で6,000円 → 33,000円、

在留期間「3年」の更新は6,000円 → 64,000円となります。

永住許可は10,000円 → 200,000円と、20倍になります。

 

なお、手数料の額は申請時ではなく、実際に許可された在留期間で決まります。

ご自身が納める金額は、窓口申請の場合は審査終了後に届くハガキで、

オンライン申請の場合は審査完了後に届く決済案内メールで確認できます。

 

手数料の納め方も変わります

 

窓口申請の場合:これまでどおり収入印紙

 

窓口で受け付けた申請は、従来どおり収入印紙で納付します。

ただし、金額が大きくなるため、必要な印紙の額面・枚数が変わります。

 

入管の庁舎内の売店やコンビニでは印紙の在庫に限りがあるため、

入管庁からは、ハガキに記載された金額分の印紙を、

規模の大きな郵便局等で事前に購入してから来庁するよう案内されています。

 

収入印紙は現金でしか購入できませんので、ご注意ください。

 

オンライン申請の場合:コンビニ決済・銀行決済に変更

在留申請オンラインシステムで申請した場合は、

収入印紙は使えなくなり、コンビニ決済または銀行決済での納付となります。

インターネットバンキングを利用すれば、キャッシュレスでの納付も可能です。

 

手数料の減額・免除について

 

今回の改正では、経済的な困難その他特別の理由がある場合に、

手数料を減額または免除できる仕組みも設けられました。

 

具体的には、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活に困窮しており、

人道上の配慮が必要と認められる方などが対象として想定されています。

詳しくは、入管庁の減額措置・免除措置に関する専用ページをご確認ください。

 

企業様・外国人の皆様に、今ご確認いただきたいこと

 

▢ 在留期限が近い従業員の方で、9月30日までに更新申請を出せる方はいないか

▢ 在留資格の変更(例:留学→就労、技能実習→特定技能)を予定している方の申請時期

▢ 永住許可申請をご検討中の方は、9月30日までに受付が可能か

▢ 更新手数料を会社で負担している場合、来年度以降の予算の見直し

▢ 窓口申請の場合、収入印紙を事前に現金で用意する流れを社内・本人に周知できているか

 

在留期間更新の申請は、原則として在留期限の3か月前から可能です。

期限がまだ先の方でも、9月30日までに申請できる場合がありますので、

一度、従業員の皆様の在留期限を一覧で確認されることをお勧めします。

 

当所より

 

今回の改定は、在留手続の手数料としては過去に例のない大幅な引き上げです。

特に、外国人を複数名雇用されている企業様では、

年間の手続コストが大きく変わる可能性があります。

・どの在留期間で許可されると手数料がいくらになるか

・オンライン申請と窓口申請のどちらが適しているか

こうした点でご不明な点がございましたら、どうぞお早めに当所までご相談ください。

※本記事は、出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、および、

同庁発行のリーフレット(2026年9月発行)に基づいています。

最新情報は出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。

 

【出 典】

 

・出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」

・出入国在留管理庁 リーフレット「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」(PDF)

 

【関連ページ】

 

・令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について

・収入印紙の購入について

・在留申請のオンライン手続

・令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A

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