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【制度情報】特定技能2号とは?今後、特定技能2号の採用を検討されている企業様へ解説!

こんにちは、いつもありがとうございます。

行政書士法人KIS名古屋事務所です。

 

特定技能制度は2019年4月に創設された制度で特定技能には1号と2号があります。

特定技能2号は1号と比べると、より高度な技能を持ち、熟練した業務に従事できる人材として期待されています。

この記事では、特定技能2号の要点を1号との違いを踏まえつつ解説。取得要件や申請までの流れも紹介します。

 

 

・特定技能2号とは?

特定技能2号は、日本が深刻な人材不足に直面している11分野において、熟練した技能を持つ外国人が日本で働くことを認める制度です。

特定技能1号と比較し、より高度な技能を要し、将来は日本での永住も視野に入れた制度となっています。

 

・特定技能1号と2号の違い

区 分  :特定技能1号    、特定技能2号

技能水準 :相当程度の知識や経験、熟練した技能

在留期間 :最長5年      、無制限(更新可能)

家族の帯同:条件付きで可能   、可能

日本語能力:N4レベル以上   、N3レベル以上が望ましい

雇用契約 :3年以内      、5年以上が望ましい

 

・なぜ特定技能2号が必要なのか?

日本の少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化しています。

特定技能2号は、この問題を解決するための重要な制度です。

外国人の高度な技能を活かすことで、日本の産業の活性化に貢献することが期待されています。

 

・特定技能2号の取得要件

外国人側の要件:

・技能試験に合格すること

・日本語能力試験で一定レベル以上のスコアを取得すること

・健康状態が良好であること

・犯罪歴がないこと

 

事業主側の要件:

・必要な設備や環境を整備していること

・技能伝承の計画を策定していること

・労働条件を遵守すること

 

雇用契約の要件:

・技能水準に見合った賃金を支払うこと

・労働時間や休日を法令に従って定めること

・社会保険に加入させること

 

・特定技能2号の申請から在留

事業主が受入計画を提出:必要な書類を揃えて入管へ提出します。

外国人が技能試験を受験:日本語能力試験も併せて受験します。

受入許可決定: 審査の結果、受入が許可されると、外国人はビザを発給されます。

来日と就労:日本に入国し、指定された事業所で就労を開始します。

 

・特定技能2号の将来性

特定技能2号制度は、日本と外国人の双方にとってメリットのある制度です。

日本の産業の発展に貢献するとともに、外国人には安定した生活とキャリアアップの機会を提供します。

 

特定技能2号の採用を見据えた長期雇用を実現しましょう!

 

特定技能2号の採用を検討されている企業様へ。

外国人を長期的に雇用するためには、以下の点に注意しましょう。

・丁寧な説明: 制度の内容や会社のビジョンをわかりやすく説明しましょう。

・キャリアパス: 将来のキャリアパスを具体的に示しましょう。

・生活支援: 住居探しや日本語学習のサポートなど、生活面での支援を行いましょう。

・多文化共生: 多様な文化を受け入れる体制を構築しましょう。

 

・より詳しい情報を知りたい方へ

弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等について丁寧にご説明させていただき、お客様を法律の観点から徹底的にサポートさせていただきます。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでホームページの専用フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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