【制度情報】特定技能2号とは?今後、特定技能2号の採用を検討されている企業様へ解説!
こんにちは、いつもありがとうございます。
行政書士法人KIS名古屋事務所です。
特定技能制度は2019年4月に創設された制度で特定技能には1号と2号があります。
特定技能2号は1号と比べると、より高度な技能を持ち、熟練した業務に従事できる人材として期待されています。
この記事では、特定技能2号の要点を1号との違いを踏まえつつ解説。取得要件や申請までの流れも紹介します。
・特定技能2号とは?
特定技能2号は、日本が深刻な人材不足に直面している11分野において、熟練した技能を持つ外国人が日本で働くことを認める制度です。
特定技能1号と比較し、より高度な技能を要し、将来は日本での永住も視野に入れた制度となっています。
・特定技能1号と2号の違い
区 分 :特定技能1号 、特定技能2号
技能水準 :相当程度の知識や経験、熟練した技能
在留期間 :最長5年 、無制限(更新可能)
家族の帯同:条件付きで可能 、可能
日本語能力:N4レベル以上 、N3レベル以上が望ましい
雇用契約 :3年以内 、5年以上が望ましい
・なぜ特定技能2号が必要なのか?
日本の少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化しています。
特定技能2号は、この問題を解決するための重要な制度です。
外国人の高度な技能を活かすことで、日本の産業の活性化に貢献することが期待されています。
・特定技能2号の取得要件
外国人側の要件:
・技能試験に合格すること
・日本語能力試験で一定レベル以上のスコアを取得すること
・健康状態が良好であること
・犯罪歴がないこと
事業主側の要件:
・必要な設備や環境を整備していること
・技能伝承の計画を策定していること
・労働条件を遵守すること
雇用契約の要件:
・技能水準に見合った賃金を支払うこと
・労働時間や休日を法令に従って定めること
・社会保険に加入させること
・特定技能2号の申請から在留
事業主が受入計画を提出:必要な書類を揃えて入管へ提出します。
外国人が技能試験を受験:日本語能力試験も併せて受験します。
受入許可決定: 審査の結果、受入が許可されると、外国人はビザを発給されます。
来日と就労:日本に入国し、指定された事業所で就労を開始します。
・特定技能2号の将来性
特定技能2号制度は、日本と外国人の双方にとってメリットのある制度です。
日本の産業の発展に貢献するとともに、外国人には安定した生活とキャリアアップの機会を提供します。
特定技能2号の採用を見据えた長期雇用を実現しましょう!
特定技能2号の採用を検討されている企業様へ。
外国人を長期的に雇用するためには、以下の点に注意しましょう。
・丁寧な説明: 制度の内容や会社のビジョンをわかりやすく説明しましょう。
・キャリアパス: 将来のキャリアパスを具体的に示しましょう。
・生活支援: 住居探しや日本語学習のサポートなど、生活面での支援を行いましょう。
・多文化共生: 多様な文化を受け入れる体制を構築しましょう。
・より詳しい情報を知りたい方へ
弊所では、在留資格の申請から雇用・就労、定期的なサポートまで、外国人雇用コンサルティングサービスをワンストップで対応させていただいております。
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