特定技能(建設分野)
「特定技能2号」への移行で長期就業も可能
在留資格「特定技能」が利用できる14産業分野の中でも、建設だけは特に必要な手続きが多く、入管申請の前に国土交通省への申請が別途必要な点など、さらに時間とコストの掛かる手続きとなっております。
その反面、建設分野のメリットとして、他の多くの分野と異なり、5年間の在留後も在留資格「特定技能2号」に移行して引き続き長期就労が可能な制度となっております。
当法人では、手続きの順序、資料の有効期限などの煩雑な進捗を管理し、お客さまのお手数を最小限に抑え、安心して外国人材を採用いただけるよう全面的なサポートを行っております。
金額 | (お問い合わせ下さい。) |
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日数 | 4か月~(受任から申請結果通知まで) |
必要書類 | 雇用契約関連書類、支援計画関連書類等多数 |
要件 | 特定技能評価試験の合格、あるいは技能検定随時3級に合格した上で技能実習2号を修了すること 受入会社及び業務内容が特定技能制度の対象であること 建設業許可の保持、建設キャリアアップシステムへの登録、建設業団体への加入 など |