外国人のビザ申請・外国人雇用については行政書士法人KIS名古屋事務所へお任せください!

事業内容

business

特定技能

特定技能

飲食店・介護人材・製造業等の現場従業員

 平成31年4月より、新たな外国人材受入れのための在留資格として「特定技能」が新設されました。

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、介護、産業機械製造、建設、宿泊、農漁業、食品製造、外食等14の特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることができる制度です。

同在留資格に関する申請では、多数の資料・書面の提出を必要とし、また入国後も日常生活支援や入管への定期報告が義務づけられているため、申請段階から専門家のアドバイスを受け、受入れスキームを組み立てていく必要があります。

当法人では、特定技能のメリット・デメリットを十分ご説明の上、特定技能制度利用にあたって、申請書類の作成・収集に留まらず、受入れスキームを構築するコンサルティングを行っております。

金額 (お問い合わせ下さい。)
日数 3か月~(受任から申請結果通知まで)
必要書類 雇用契約関連書類、支援計画関連書類等多数
要件 ・特定技能評価試験の合格、あるいは技能検定随時3級に合格した上で技能実習2号を修了すること
・受入会社及び業務内容が特定技能制度の対象であること など

お気軽にお問い合わせください

外国人の労働ビザの事なら行政書士法人KIS名古屋事務所にお任せください。

行政書士法人KIS名古屋事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番7号
丸の内弁護士ビル201号202号

お問い合わせはこちら